介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス)の事業所評価加算の届出について
ページ番号1011423 更新日 令和2年10月8日 印刷
事業所評価加算の概要について
事業所評価加算は、国民健康保険団体連合会により算定要件を満たしているか審査が行われ、適合と判定された場合に、算定が可能となります。
適合の審査を受けるためには、あらかじめ事業所評価加算の申出を「あり」として海老名市に届け出る必要があります。
事業所評価加算の届出について
- 対象サービス
通所型サービス(従前の介護予防通所介護相当サービス) - 加算の算定要件
以下のいずれにも該当することが必要となります。- 定員利用・人員基準に適合しているものとして、海老名市長に届け出て選択的サービスを行っていること。
選択的サービス:運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスのこと。 - 評価対象期間における指定介護予防通所介護相当サービス事業所等利用実人員が10名以上であること。
評価対象期間:当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間 - 厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。
※詳細については、「事業所評価加算に関する事務処理手順および様式例について(平成18年9月11日老振発0911001老健局振興・老人保健課長連名通知)」を確認してください。
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして、海老名市長に届け出て選択的サービスを行っていること。
- 届出の必要性
申出の状態 | 届出の必要性 |
---|---|
「なし」→「あり」 | 必要(申出を「あり」とする届出) |
「あり」→「なし」 | 必要(申出を「なし」とする届出) |
「あり」→「あり」 |
不要 ※事業所評価加算は、一度「事業所評価加算(申出)の有無」が「あり」となっていれば、 適合の判定結果にかかわらず、申出を「なし」として届け出るまで毎年審査の対象となり、 毎年度申出の届出を行う必要はありません。 |
- 届出方法について
- 届出期限
当該加算の算定を希望する前年度の10月15日まで
(当該日が閉庁日にあたる場合、その日より前の開庁日が締切日となります。) - 届出書類
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 加算届管理票
※届出書類の様式は、下記リンク先をご参照いただき「加算届出書・体制状況一覧表・加算届管理票」をご提出ください。
- 届出期限
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953、事業者支援係:046-235-8232
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