海老名駅周辺の自転車等駐車場
ページ番号1003641 更新日 平成30年2月26日 印刷
海老名駅周辺自転車等駐車場地図
自転車駐車場
東口立体有料自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-231-3990
-
月額使用料
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- 一般:1,500円
- 学生:1,200円
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一時使用料
-
100円
-
受付時間
-
午前5時~翌午前1時30分
東口第2有料自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-234-8664
-
月額使用料
-
- 一般:1,000円
- 学生:800円
-
一時使用料
-
100円
-
受付時間
- 午前7時~午後8時
東口第3有料自転車駐車場
-
受付連絡先
-
046-234-8664
-
月額使用料
-
- 一般:1,000円
- 学生:800円
-
一時使用
-
なし
-
受付時間
-
東口第2で受付
西口第1有料自転車駐車場
-
受付連絡先
-
046-235-8883
-
月額使用料
-
- 一般:1,000円
- 学生:800円
-
一時使用料
-
100円
-
受付時間
-
午前7時~午後8時
西口第2有料自転車駐車場
-
受付連絡先
-
046-235-8883
-
月額使用料
-
- 一般:1,000円
- 学生:800円
-
一時使用
-
なし
-
受付時間
-
西口第1で受付
西口第3有料自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-235-8883
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月額使用料
-
- 一般:500円
- 学生:400円
-
一時使用
-
なし
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受付時間
-
西口第1で受付
西口第4有料自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-235-5350
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月額使用料
-
- 一般:500円
- 学生:400円
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一時使用料
-
100円
-
受付時間
-
午前7時~午後8時
月極利用について
混雑状況により定期利用の募集を行わない場合もございますので、必ずご希望の駐輪場の受付連絡先にお問い合わせいただき、空き状況・申込み方法をご確認の上、直接駐輪場へお申込みください。
利用上の注意
- 東口立体駐輪場ではご利用頂ける自転車サイズ等には制限があります。詳しくは「海老名駅東口立体有料自転車駐車場の使用について」をご参照ください。
- 月極利用を更新される方は、必ず月極承認期間内に更新の手続きを行ってください。(月極承認期限の10日前から更新できます。)
- 月極承認期間を超過して使用した場合には、超過した期間分の使用料をいただきます。自転車は1日100円、原動機付自転車は1日200円をお支払ください。
原動機付自転車駐車場
西口第3原動機付自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-235-5350
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月額使用料
-
- 市内在住:1,700円
- 市外在住:2,000円
-
一時使用
-
なし
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受付時間
-
西口第4で受付
西口第4原動機付自転車駐車場
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受付連絡先
-
046-235-5350
-
月額使用料
-
- 市内在住:1,700円
- 市外在住:2,000円
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一時使用料
-
200円
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受付時間
-
午前7時~午後8時
月極利用について
混雑状況により定期利用の募集を行わない場合もございますので、必ず西口第4原動機付自転車駐車場の連絡先にお問い合わせただき、空き状況・申込み方法をご確認の上、西口第4原動機付自転車駐車場へお申込みください。
3カ月間または6カ月間の定期利用を申し込む場合には、申込期間が指定されております。
ご希望の利用開始月(下記参照)の前月20日~前月末までの期間内にお申込みください。
※上記期間以外の原動機付自転車駐車場のお申し込みは、1カ月単位の定期利用のみ受け付けております。
例)4月より6カ月間の定期利用を申し込む場合には、3月20日から3月31日までの間に西口第4原動機付自転車駐車場でお申込みください。
ご利用上の注意
「原動機付自転車」とは道路交通法に基づく「50cc」以下の二輪車を対象とします。
(50ccを超えるものについてはご利用頂けませんので、ご了承ください)
使用料の免除について
以下の方については、使用料の免除を受けることができますので、受付時に申し出ください。また、申し出の際には、受給者証または手帳、印鑑をご持参ください。
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている方
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳を受けている方で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障がいのある方
- 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)を所持する方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する方
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市施設公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 総務係:046-235-9489、施設整備係:046-235-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。