令和6年10月から、児童手当の制度が変わります(お知らせ)
ページ番号1003025 更新日 令和6年9月5日 印刷
制度改正について
令和6年10月1日から児童手当法が改正されます。主な改正内容、申請方法は以下のとおりとなります。改正後の初回支給は令和6年12月となります。
従来の児童手当の制度につきましては、以下のリンクからご参照ください。
制度概要
1 高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)まで支給対象が拡大
就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。
※海外に居住している方は、原則支給できません。ただし、留学を理由に所定の要件を満たす場合は受給することができます。詳細につきましては、福祉医療・手当係(046-235-4823)へご相談ください。
2 所得制限の撤廃
特例給付(お子様1人あたり月額5,000円)および所得上限限度額の廃止になります。そのため、今まで所得により受給できなかった方が受給できるようになります。
3 第3子以降の支給額の増加
第3子以降の金額が月額30,000円へ増額します。そのため、改正後の金額は以下のとおりです。
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
---|---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
大学生年代 |
子の数のカウントのみ |
子の数のカウントのみ |
4 第3子以降の子どものカウント対象年齢を大学生年代に拡大
今まで第3子以降の子どものカウントは高校生年代まででしたが、大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)まで拡大されます。
次のいずれかに該当する場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント上の子どもに含めることができます。
- 対象の子どもと同居し、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している
- 対象の子どもと別居しているが、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている
- 就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない状態
- 海外に留学中の子どもについては、在学証明書・訳文の提出のほか、所定の要件を満たす場合
5 支給回数の変更
支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更となります。改正後の初回支給は令和6年12月となります。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください。
※受給資格者が海老名市外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。
※施設・里親で養育している方については、福祉医療・手当係(046-235-4823)まで個別にご相談ください。
制度改正による申請が必要な方
以下の1から4のいずれかに該当する方は、新たに申請が必要です。
1 所得上限超過を理由として児童手当を受給していない方
令和4年度以降に、所得上限超過を理由として児童手当を受給していない方で、引き続き市内にお住まいの方が対象です。なお、令和6年度所得制限内となり受給している場合は、この対象ではありません。
2 高校生年代の子どもを養育し、児童手当を受給していない方
中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日までに出生した子ども)の子どもを養育し、児童手当を受給していない方が対象です。大学生年代がいる場合は、同時に申請をしてください。
3 現在、児童手当を受給しており、大学生年代の兄姉等を含むと子どもが3人以上いる方
中学生以下の子どもを養育し、かつ、大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに出生した子ども)の子どもに対し経済的負担をしている方が対象です。経済的負担の基準については、上記を参照してください。
4 現在、児童手当を受給しており、登録されていない高校生年代の子どもを養育している方
児童手当を受給している方のうち、単身赴任、親元を離れての寮生活等により、養育している高校生年代の子どもが海老名市に在住していない場合は対象となります。該当される場合には、福祉医療・手当係(046-235-4823)へご相談ください。
制度改正による申請が不要な方
以下の5から7に該当する方は、原則申請不要です。ただし、世帯等の状況に変更があった場合は、申請が必要となることがありますのでご注意ください。
5 現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方
改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。
6 現在、特例給付(子ども1人あたり5,000円)を受給している方
申請不要で児童手当区分へ変更となります。制度改正後、市より新制度の認定通知書等を発送する予定です。
7 現在、児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方
申請不要で高校生年代の子どもを支給対象児童として認定します。制度改正後、市より新制度の額改定通知書等を発送する予定です。
申請について
上記「制度改正による申請が必要な方」に該当する場合は、以下のフローチャートを参考にご申請ください。
新規申請
上記「制度改正による申請が必要な方」の1~2の方が対象となります。申請は、窓口・電子申請・郵送にて行えます。
※お子様と別居されている方、離婚協議を理由に別居している方、父母以外が養育されている方、DV等で配偶者から避難している方は、福祉医療・手当係(046-235-4823)まで個別にご相談ください。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(顔写真付のもの)の写し
(例)マイナンバーカード、運転免許証、、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど - 支払金融機関がわかるものの写し
(例)通帳、キャッシュカードなど - 請求者の健康保険証の写し
電子申請
申請書ダウンロード
- 児童手当 認定請求書 (PDF 222.7KB)
- 【記入見本】児童手当 認定請求書 (PDF 299.4KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 79.2KB)
- 【記入見本】監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 119.3KB)
現在、児童手当を受給中しており、大学生年代のお子様がいる場合
上記「制度改正による申請が必要な方」の3の方が対象となります。申請は、窓口・電子申請・郵送にて行えます。
必要書類
- 請求者の本人確認書類(顔写真付のもの)の写し
(例)マイナンバーカード、運転免許証、、パスポート、障がい者手帳、在留カードなど - 学生証または在学証明書の写し
- 監護相当・生計費の負担が確認できる書類の写し
(例)送金記録が確認できるもの、お子様の住居の賃貸借契約書、お子様の健康保険証など - 請求者の健康保険証の写し
電子申請
申請書ダウンロード
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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