海老名市特定不妊治療費助成事業

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ページ番号1002997  更新日 令和4年12月28日 印刷 

海老名市特定不妊治療費助成事業

海老名市では医療保険が適用されない特定不妊治療について、県の「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けた方を対象に、上乗せ助成をしています。令和4年4月1日より、特定不妊治療の一部が保険適用となります。市は令和4年度の経過措置として以下のとおり、令和4年4月以降も保険適用外の治療に対する上乗せ助成を行います。保険適用に関する詳細は、厚生労働省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

  • 令和4年3月31日までに終了した治療に対する助成は、現行制度のとおりです。県の「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の交付決定日の翌月から6カ月以内に申請してください。
  • 県では、現行の助成制度から保険適用に移行する期間の治療計画に支障が生じないよう、経過措置として、令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中に終了した治療1回分に対し助成を行います。これに準じて、市も上乗せ助成を行います。申請方法については、変更ありません。

特定不妊治療とは

不妊治療のうち、生殖補助医療である「体外受精」「顕微授精」により行う治療のことです。

助成を受けることができる方

次の要件をすべて満たしているご夫婦が助成の対象です。

  1. 不妊症治療を開始した時点および申請日時点で海老名市に住所を有している
  2. 市税等を滞納していない
  3. 「神奈川県の不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けた方である

助成の内容

1回の特定不妊治療に要した治療費のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、5万円を限度に助成します。限度額に満たない場合は、その額を限度額とします。(千円未満の端数切り捨て)
助成を受けることのできる回数は、「神奈川県の不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づきます。なお、他の市町村で実施する助成制度の適用を受けた治療については、助成の対象としません。

申請方法

神奈川県不妊に悩む方への治療支援事業の助成決定後、次の書類をそろえてこども育成課(えびなこどもセンター1階)に申請してください(郵送での申請を希望する場合は、事前にご連絡をお願いします)。申請期限は「神奈川県の不妊に悩む方への治療支援事業承認決定通知書」の交付決定日の翌月から6カ月以内です。

申請書類

「5 ご夫婦の住民票」「6 ご夫婦の納税状況が確認できる書類」については、市で情報を確認することに同意いただいた場合は提出不要です。

  1. 海老名市特定不妊治療費助成金交付申請書
  2. 「神奈川県の不妊に悩む方への治療支援事業承認決定通知書」の写し
  3. 「神奈川県不妊に悩む方への治療支援事業受診等証明書」の写し
  4. 特定不妊治療に要した治療費(保険外)の領収書および診療報酬明細書の原本
  5. ご夫婦の住民票(発行後3カ月以内、続柄を表示したもの。)
  6. ご夫婦の納税状況が確認できる書類
  7. 申請者名義の振込先口座番号を確認できるもの(通帳など)
  8. 印鑑(朱肉使用)

支給方法

申請書受付後、ご提出いただいている領収書の原本と共に決定通知書を送付いたします。その後、指定口座に助成金を振り込みます。申請受付から助成金の振込まで2カ月~2カ月半程度かかります。

申請期限にご注意を

申請期限は「神奈川県の不妊に悩む方への治療支援事業承認決定通知書」の交付決定日の翌月から6カ月以内です。期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。「神奈川県の不妊に悩む方への治療支援事業承認決定通知書」が届きましたらお早めに申請してください。

例1:「交付決定日が令和3年3月31日」の場合は、「令和3年9月30日」まで

例2:「交付決定日が令和3年10月10日」の場合は、「令和4年4月30日」まで

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 こども政策係:046-235-7878、こども健康係:046-235-7885
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。