転出される方への新型コロナワクチン接種のご案内
ページ番号1012795 更新日 令和4年7月11日 印刷
転出後(転出日以降)は、海老名市の接種券は使用できませんのでご注意ください。
転出先の市区町村で接種を受ける場合
海老名市からの転出時にワクチン接種がお済みでない方で、転出後にワクチン接種を希望される方は、新しい市区町村で接種券を発行してもらう必要があります。
発行手続の詳細は、転出先の市区町村にお問い合わせください。
※海老名市で接種を受けたことがある方は、接種済証(接種券と同じ用紙の緑色の部分)を転出先市区町村に持参してください。お手続に必要な場合があります。
集団接種予約のキャンセルについて
転出日よりも後の日付で集団接種の予約を取られている方は、自動でキャンセルとはなりませんので、必ずご自身でキャンセルの手続きをしてください。
キャンセルの手続きは、海老名市新型コロナウイルスワクチン接種専用ダイヤルへ電話、またはインターネット(海老名市コロナウイルスワクチン接種予約窓口)から行うことができます。
海老名市の接種券について
海老名市発行の接種券は、海老名市に返却いただくか、ご自身で破棄していただきますようお願いします。
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-7880
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。