【新型コロナワクチン接種】4回目接種の接種券発行申請方法(18~59歳で基礎疾患のある方・医療従事者等・高齢者施設等の従事者など)
ページ番号1012515 更新日 令和4年8月5日 印刷
以下の方は、4回目のワクチン接種を受けることができます。希望する方は事前に接種券発行の申請が必要です。3回目接種の5カ月後をめどに接種券を発送します。
対象者
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1.基礎疾患のある方
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- 次の病気や状態で、通院・入院している方
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変など)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病または他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く)
- 免疫の機能が低下する病気(治療中の悪性腫瘍を含む)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がいなど)
- 染色体異常
- 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持している、または自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)
- 肥満(BMI 30以上)の方
- BMI30の目安
身長160cmで体重77kg、身長170cmで体重87kg - 計算方法
BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m) ÷ 身長(m)
- BMI30の目安
※次の方は市で対象者を把握しているため、申請不要です。- 療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している方
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療)を所持し「重度かつ継続」に該当する方
- 次の病気や状態で、通院・入院している方
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2.重症化リスクが高いと医師が判断した18歳以上59歳以下の方
- ※診断書の提出は不要です。
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3.医療従事者等
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- 病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。以下同じ)に頻繁に接する機会のある医師その他の職員
- 薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師、その他の職員(登録販売者を含む。)
- 新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員
- 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する業務を行う者
- 感染症対策業務
- 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等
- 宿泊療養施設等で患者に頻繁に接する者
- 自宅、宿泊療養施設や医療機関間の患者移送を行う者
- 予防接種業務(直接会場等で予診や接種等を行う者等とする。)
- 感染症対策業務
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4.高齢者施設等の従事者
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- 介護保険施設
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院 - 居住系介護サービス
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 - 老人福祉法による施設
養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム - 高齢者住まい法による住宅
サービス付き高齢者向け住宅 - 生活保護法による保護施設
救護施設、更生施設、宿泊提供施設 - 障害者総合支援法による障害者支援施設等
障害者支援施設、共同生活援助事業所、重度障害者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る。)、福祉ホーム - その他の社会福祉法等による施設
社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む。)、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設、原子爆弾被爆者養護ホーム、生活支援ハウス、婦人保護施設、矯正施設、更生保護施設
- 介護保険施設
申請方法
インターネットまたは電話で申請してください。診断書等の提出は不要です。
3回目接種済みの海老名市民の方にのみ接種券を発行します。
市民であることが確認できないときや、3回目接種の記録が確認できないときなど、接種券を発行できない場合があります。
市民であることが確認できないときや、3回目接種の記録が確認できないときなど、接種券を発行できない場合があります。
インターネットによる申請(e-kanagawa電子申請)
電話で申請
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-7880
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