住所地外接種について

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ページ番号1012600  更新日 令和5年4月1日 印刷 

市外に住民登録している方が海老名市内でコロナワクチンを接種するには

 新型コロナウイルスワクチン接種は原則、住民票所在地の市区町村において接種を行うこととしていますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外に滞在している方は、事前に届出を行うことにより、住民票所在地以外でも接種することができます。「住所地外接種」の届出を行い、「住所地外接種届出済証」の発行を受けて、ワクチン接種の予約をしてください。
 ※住所地外接種は個別接種のみご利用いただけます。集団接種はご利用できませんのでご注意ください。

 ※ワクチン接種当日は、海老名市から発行された「住所地外接種届出済証」、住民票所在地から郵送された「接種券」、「本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)」、「予診票」をお持ちください。

申請が不要な方

  • 入院・入所者
  • 通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者
  • 基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合
  • コミュニケーションに支援を要する外国人や障害者等がかかりつけ医の下で接種する場合
  • 副反応のリスクが高い等のため、体制の整った医療機関での接種を要する場合
  • 市区町村外の医療機関からの往診により、在宅で接種を受ける場合
  • 災害による被害にあった者
  • 拘留または留置されている者、受刑者
  • 国または都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
  • 職域接種を受ける場合
  • 船員が寄港地等で接種を受ける場合
  • 複数市町村が連携して広域で接種体制を構築する場合
  • 市町村が他市町村の住民の接種の受け入れを可能と判断する場合
  • 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難である者

申請が必要な方

  • 出産のために里帰りしている妊産婦
  • 単身赴任者
  • 遠隔地へ下宿している学生
  • DV、ストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者
  • その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している者
  • その他市長がやむを得ない事情があると認める者

申請の方法

住所地外での接種を希望する方は、事前に届出をしてください。

郵送申請

  1. 住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」を同封し郵送してください。
  2. 市が「住所地外接種届」を受理後、「住所地外接種届出済証」を発送します。 
<送付先>
〒243-0492
海老名市役所 保健福祉部 健康推進課

※海老名市役所専用の郵便番号のため住所の記載は不要です。郵便番号と課名を必ず記載してください。

窓口申請

  1. 住所地外接種届」に必要事項を記入し、「接種券の写し(コピー)」を提出してください。
  2. 市が「住所地外接種届」を受理後、「住所地外接種届出済証」を発送します。 
<受付窓口>
海老名市役所2階 健康推進課

WEB申請(コロナワクチンナビ)

  1. 下記リンク(厚生労働省が設けるWEBサイト「コロナワクチンナビ」)から、「住所地外接種届」の届出を行ってください。
  2. 届出完了後、「住所地外接種届出済証」はWEBサイト上で発行されます。

申請様式

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-7880
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。