要介護認定の臨時的な取り扱いについて
ページ番号1010733 更新日 令和2年4月28日 印刷
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年2月18日及び令和2年4月7日付けの事務連絡で厚生労働省老健局老人保健課発出「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、本市では、次のとおり取扱うこととしましたのでお知らせいたします。
更新申請
次の要件をすべて満たす被保険者については、認定調査を実施せず、従来の認定有効期間に加えて「12カ月延長」するものとします。(現在の介護度を引き継ぎます。)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、認定調査の実施を希望しない方
- 令和2年4月30日以降に現在の認定有効期間の満了を迎える方
- 現在の認定有効期間の満了の日の60日前から現在の認定有効期間の満了の日までの間に、更新申請を行うために申請書を提出した方
※あくまでも新型コロナウイルス感染症への拡大防止を図る観点から、「面会が困難な場合」における臨時的な取扱いとなります。
新規申請・区分変更申請
新規申請または区分変更申請は、認定調査が必須となるため、上記の取扱いの対象外となります。
- 介護保険施設や病院等においては、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施するものとします。
- 在宅等においては、面会が可能であれば通常どおり認定調査を実施します。
なお、今回の臨時的な取扱いは、今後国からの通知等により、上記の取扱いが変更となる可能性があります。
参考
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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて (PDF 88.1KB)
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【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4) (PDF 135.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 介護保険係:046-235-4952、介護認定係:046-235-4953
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