新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税・都市計画税の軽減措置について
ページ番号1012063 更新日 令和2年11月26日 印刷
1 軽減措置について
(1)対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者等(※1)
(※1)中小企業者等とは
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1000人以下の法人
- 常時使用する従業員の数が1000人以下の個人
ただし、大企業の子会社等(次のいずれかに該当する企業)は対象外です。
- 同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円超の法人、資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人又は大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
(2)軽減対象
事業用家屋(※2)に係る固定資産税及び都市計画税、償却資産に係る固定資産税
(※2)1棟の家屋で複数の用途がある場合は、事業の用に供している部分のみが対象です。
事業用であっても土地は軽減の対象にはなりません。
(3)軽減率
前年同期比減収率(※3) |
軽減される割合 |
---|---|
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
(※3)前年同期比減収率とは、令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間と前年の同期間を比較した事業収入の減少率です。
(4)軽減が適用される課税年度
令和3年度に限ります。
2 申告方法について
(1)手続きの流れ
- 中小企業者等は、認定経営革新等支援機関等(※4)に申告書及び添付書類を提出し、軽減措置の要件に合致していることについての確認を受けます。
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書及び添付書類を令和3年1月31日までに資産税課に提出してください。
(※4)認定経営革新等支援機関の一覧については、中小企業庁のホームページ及び金融庁のホームページからご確認いただけます。
(2)市へ提出するもの
- 申告書(原本)
認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの - 特例対象資産一覧(申告書別紙)
- 収入減を証する書類
会計帳簿や青色申告決算書の写しなど
不動産賃料を猶予したことにより、軽減の適用要件を満たす不動産賃貸業者においては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要 - 特例対象家屋の事業用割合を示す書類
青色申告決算書など - 令和3年度償却資産申告書
対象資産 |
提出物 |
|
---|---|---|
家屋 | 償却資産 | |
要 | 要 | 申告書(原本) |
要 | 不要 | 特例対象資産一覧(申告書別紙) |
要 | 要 | 収入減を証する書類 |
要 | 不要 | 特例対象家屋の事業用割合を示す書類 |
不要 | 要 | 令和3年度償却資産申告書 |
(3)提出期間
令和3年1月4日~令和3年2月1日
窓口又は郵送で資産税課へご提出ください。
※感染症予防のため、可能な限り郵送提出にご協力ください。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋償却資産係(家屋)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8597
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
財務部 資産税課 家屋償却資産係(償却)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。