新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免について

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ページ番号1010991  更新日 令和6年3月29日 印刷 

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免申請は、令和5年3月31日をもって終了しました。                                             国民健康保険税の納付については納税課、軽減及び減免については国保医療課へご相談ください。

新型コロナウイルス感染症により影響があった世帯に以下のとおり国民健康保険税の減免を行います。

申請には、申請書類へ必要事項の記入のほか、世帯の状況に応じて添付書類の提出が必要になります。

【対象となる世帯】

ア 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(原則として世帯主。以下「生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により、生計維持者の事業収入等(給与収入、不動産収入、事業収入、山林収入。以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の1から3までの全てに該当する世帯

  1. 生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの収入の減少見込額が前年の10分の3以上
  2. 生計維持者の令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下

【免除及び減額の期間】

令和4年度分の保険税のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

【減免額】

アの世帯の場合は、免除。

イの世帯の場合は、【表1】で算出した対象保険税額(A×B/C)に、【表2】の令和3年中の合計所得金額の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た金額を減額します。(計算式:(A×B/C)×D)

【表1】
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:生計維持者の減少が見込まれる収入に係る令和3年中の所得額(複数の場合はその合計額)
C:生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年中の合計所得額
【表2】

生計維持者の

令和3年中の合計所得金額

300万円以下

300万円を超え

400万円以下

400万円を超え

550万円以下

550万円を超え

750万円以下

750万円を超え

1000万円以下

減額の割合(D)

100% 80% 60% 40%

20%

(注)生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和3年中の合計所得金額にかかわらず、減額の割合を100%とします。

【申請書に添付する書類一覧】

アの世帯の場合

  1. 死亡診断書の写し、又は重篤な傷病を負った証明書・措置入院勧告書

イの世帯の場合

  1. 事業内容を明らかにできる書類(例:事業所の登記事項証明、名刺、ちらし、パンフレット等)
  2. 新型コロナウイルス感染症が事業に影響したことがわかる書類
  3. 生計維持者の令和3年及び令和4年の収入がわかる書類(例:源泉徴収票、給与明細等)
  4. 世帯の被保険者の令和3年中の所得がわかる書類
  5. 事業の廃止又は失業したことがわかる書類

(注)1.2.の書類が添付できない場合は、別紙「事業内容等の申述書」に事業内容及び影響を記入し、提出してください。なお、減少が見込まれる収入が給与収入の場合は、事業主からの証明が必要です。

注意事項

申請手続き等は、感染拡大防止の観点から、原則、郵送とさせていただきます。

審査には、申請書類がすべて提出されてから概ね1カ月程度かかる場合がございます。

申請書等の必要書類はページ下部のリンクからダウンロードをお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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