新型コロナウイルス感染症に係る資格証明書の取り扱いについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1010612  更新日 令和2年6月2日 印刷 

 帰国者・接触者外来を設置する医療機関への受診及び帰国者・接触者外来において交付された処方せんに基づき保険薬局を利用される場合、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱いをします。

 これにより、窓口でのご負担は、10割ではなく、3割又は2割となります。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。