1.自立支援医療受給者証(精神通院)
2.精神障がい者保健福祉手帳
3.障がい者医療費助成制度
4.福祉タクシー券交付
5.タクシー運賃の割引
6.海老名市家庭ごみ ふれあい収集
7.配食サービス
8.障害者自立支援法 障がい福祉サービス
9.障害者自立支援法 地域生活支援事業
10.市営駐輪場の割引
11.市営駐車場の割引
12.NTT番号案内
13.携帯電話基本使用料等の割引
14.NHK放送受信料の減免
15.駐車禁止除外標章の交付
16.神奈川県障害者保養所(大文字荘)
17.防災ベッド等の設置費の補助
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〔内容〕 |
精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費及び薬局での自己負担分を軽減する制度でこの制度は医療保険の種類に関係なく、自己負担分が一割になりますが所得に応じて、ひと月の負担上限額が決められています。(詳しくはこの下の表を、ご参照ください。) |
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〔対象者〕 |
精神科の病気で通院治療を受けている方 |
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〔申請窓口〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
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〔有効期間〕 |
有効期間は、市障がい福祉課で受理した日から1年以内の属する月の末日です。 |
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〔更新〕 |
自立支援医療を続けて受けようとする場合は、1年ごとに更新手続きが必要です。 更新の申請は、有効期間終了日の3箇月前から出来ます。 |
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〔変更〕 |
○医療機関(薬局を含む。)の変更・デイケアや訪問看護などの追加(変更) ○保険証種類変更・住所変更・氏名変更 ○18歳未満の方の場合:保護者の場合 |
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〔必要なもの〕 新規 |
ア 申請書:申請用紙は市障がい福祉課にあります。 イ 申請者の印鑑:認印でも可。 ウ 医師の意見書:自立支援医療(精神通院医療用)(神奈川県指定書式) エ 保険証の写し: オ 課税証明書又は非課税証明書: カ 世帯・所得調査における同意書: キ 理由書:訪問看護・デイケアなど追加の場合は必要。用紙は市障がい福祉課にあります。 |
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〔 必要なもの〕 更新 |
上記ア〜キと、現在利用されている自立支援医療受給者証 |
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〔必要なもの〕 変更 |
ア 自立支援医療受給者証 イ 保険証を変更する場合は、新しい保険証の写し。 国民健康保険の場合:加入者全員分 ウ 住所・氏名を変更された場合は、それを証明する書類。 エ 変更用の申請書は市役所にあります。 |
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※ この場合の世帯とは、同一保険証に加入している方を指します。 所得の確認は市民税によって行います。確認する市民税は次のとおりです。 国民健康保険の場合:加入者全員の市民税を合算した額 |
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〔所得区分〕 |
1 受診者が属する世帯が生活保護の認定を受けている・・・生保 2 受診者が属する世帯が市民税(均等割と所得税いずれも)を課税されていない。 ○受診者本人の収入が年間80万円以下・・・非課税1 ○受診者本人の収入が年間80万円を超える・・・非課税2 ※ 収入とは障害年金・特別児童扶養手当・特別障害者手当等を含めた収入の合計です。 ※ 受診者が18歳未満の場合には、その保護者の収入が保護者全員それぞれ80万円以下の場合 3 受診者が属する世帯が市民税(均等割か所得税のいずれか又は両方)を課税されている場合 ○市民税(所得割のみ)が3万3千円未満・・・中間1 ○市民税(所得割のみ)が ○市民税(所得割のみ)が23万5千円以上・・・一定以上 ※ 一定以上の方で「重度かつ継続」に該当しない場合はこの制度の対象外となります。 ※ 「重度かつ継続」には、統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、脳機能障がい、薬物関連障がい等が該当します。 ※ また、継続的集中的な通院の必要性については、意見書の中で確認しています。 |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳(神奈川県では「障がい者手帳」と呼称しています)は、精神障がいのため長期にわたり生活の制約がある方を対象にしています。この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービスが受けられます。病名や年齢、入院・在宅の区分による制限はありません。障がいの程度により等級(1級、2級、3級)が決められます。 |
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〔対象者〕 |
精神障がいのために日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。ただし、精神障がいを支給事由とする年金を受給中か、精神障がいと診断された日から6箇月以上経していることが必要です。 |
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〔申請窓口〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
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〔必要なもの〕 新規 |
ア 申請書:申請用紙は市障がい福祉課にあります。 イ 申請者の印鑑:認印で良い。 ウ 医師の診断書:精神障がい者保健福祉手帳用(初診日から6箇月以上経過した時点のもの。) ※ 医師の診断書の発行年月日は、手帳の有効期限終了日3箇月前から終了日までのもの。 ※ 障害年金を受給している場合は、医師の診断書に代えて次の書類で申請できます。 ○年金証書の写し:精神疾患で年金を受けている場合に限る。 ○直近の年金振込通知書又は年金支払通知書 エ 写真 1枚(たて4cm×よこ3cm) |
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〔交付日〕 |
手帳の交付日は、市障がい福祉課が申請書を受理した日になります。 |
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〔有効期限〕 |
有効期限は2年(交付日から2年が経過する日の属する月の末日)です。 |
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〔更新〕 |
・更新手続きは有効期限の3箇月前から出来ます。 ・更新される方は、上記のア〜エを参照頂き、現在利用している精神障がい者保健福祉手帳をご持参下さい。 ※ 医師の診断書の発行年月日は、手帳の有効期限終了日3箇月前から終了日までのもの。 |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちで、各種医療保険に加入されている方に対し、保険対象医療費(外来及び入院)の自己負担分を全額助成します。 詳細は一番下にある「障がい者医療費助成制度(チラシ)」をダウンロードのうえ、ご覧ください。 |
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〔助成対象〕 |
保険対象医療費の自己負担分を全額助成(外来費・入院費・調剤費等)します。 ※ ただし、精神科の通院医療費は自立支援医療(精神通院)が優先しますので、必ずその申請をしてください。 ○自立支援医療(精神通院)の場合、自己負担分(1割)は受診後、領収証等により助成します。 また、入院時の食事療養費、生活療養費は自己負担となります。 ※ 医療費助成は保険診療分に限られますので、差額室料、薬容器代、診断書料(文書料)、保険外の薬代、予防接種などの保険外請求分は助成できません。 |
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〔申請窓口〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
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〔必要なもの〕 新規 |
ア 精神障がい者保健福祉手帳 イ 健康保険証又は後期高齢者医療受給者証(該当者のみ) |
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〔必要なもの〕 領収書による助成 |
ア 領収書(受診から1年以内、なるべく1箇月分をまとめる) イ 印鑑(認印可・朱肉利用の印鑑) ウ 障がい者医療受給証 エ 振込先の分かるもの オ 自立支援医療受給者証 (お持ちの方のみ) 詳しくは、障害者医療費助成申請書のページをご覧ください。 |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方に対し、1枚500円のタクシー利用券を1箇月につき5枚の割合で年度分(申請月以降分)を交付します。
※ 精神障がい者保健福祉手帳の更新をされなかった方、又は更新して3級になった方は、速やかに福祉タクシー券の綴りをご返還ください。 ※ 5のタクシー運賃の割引との併用ができます。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちの方のうち、在宅の方(施設に入所されている場合は交付できません。)で、自動車税・軽自動車税(二輪を除く。)の減免を受けていない方 |
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〔申請窓口〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
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〔必要なもの〕 |
ア 印鑑 イ 精神障がい者保健福祉手帳 ウ 前年度の福祉タクシー券の綴り(更新時のみ) |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が、タクシーを利用されたとき、運転手に手帳を提示して運賃の割引を申し込むことにより、乗車料金から10%の割引が受けられます。(送迎料金等は割引されません。) 精神障がい者保健福祉手帳に添付された写真により本人確認を実施します。 ※ 4の福祉タクシー券との併用ができます。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、写真が添付されている手帳をお持ちの方 |
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〔問い合わせ〕 |
関東運輸局自動車交通部 旅客第2課 調査運賃係 |
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〔内容〕 |
高齢者や障がい者の方で、ごみを集積所まで持ち出すことが困難な世帯、自ら一定の場所までごみを持ち出すことが出来ない方々を対象に、ごみを直接、排出者宅前又は所定の場所まで伺い、収集職員が一声かけて安否確認をしながら、ごみを収集します。 |
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〔対象者〕 |
以下のいずれかに該当し、市内在住で身近な人などの協力が困難で、自ら一定の場所まで、ごみを持ち出すことが出来ない場合とします。 ア 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持している方 イ 障害年金1級を受給している方 ※ 上記、いずれの場合も障がい者などのみで世帯を構成していることが原則です。 ※ 世帯分離や敷地内に別棟で家族又は親族が居住している場合は対象外となります。 |
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〔収集方法〕 |
次の方法により収集を実施します。 (1) 燃やせるごみ・燃やせないごみ・資源ごみ(缶、びん、布、ミックスペーパー、ペットボトル、容器包装プラスチック及び食品トレー、使用済み食用油)の収集 ア 収集車輌が通行可能な地域については、対象者宅の玄関先等に収集車を止め収集を行います。 イ 収集車輌の通行が困難な狭隘地域(幅員が狭い)などについては、対象者宅付近で車を止め、ごみを持ち出し収集します。 ウ 集合住宅等で、対象者が屋外から粗大ごみを持ち出すことの出来る場合については、建物1階及び対象者入り口の玄関先などから収集します。 (2) 収集場所が屋外に関わらず声を掛けてもらうことを希望する方には、必ず収集の際に一声かけて安否を確認します。 |
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〔問い合わせ先〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
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〔内容〕 |
障がいをお持ちで調理することが困難な18歳以上65歳未満の方のため、1日1回配食サービスを行っています。 ○月曜日から土曜日までの昼食又は夕食の配食(選択性) ○ 1人につき1日1回を限度とします。 ○配達時間 昼食:午前10時から12時まで ※ 利用は審査の上、決定致します。 ※ 市の審査決定後、業者から連絡が入ります。 ※ 家族構成によっては利用できない場合があります。 |
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〔対象者〕 |
調理をする事が困難な18歳以上65歳未満の精神障がい者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方 |
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〔料金〕 H20.4.1現在 |
1食につき自己負担300円 1食 700円のうち400円を市が補助します。 利用者から業者が直接徴収します。 |
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〔問い合わせ先〕 |
市役所障がい福祉課 電話 046-235-4812/4813(直通) |
1.新しい障がい福祉サービス等について
障害者自立支援法は、平成18年4月から施行され、利用者負担方法が原則1割負担となりました。そして平成18年10月からは新しい事業体系となり、精神障がいの方が利用できるものは次のとおりです。
2.「介護給付」、「訓練等給付」について
介護給付及び訓練等給付については、全国的な統一基準で行うサービスです。
(1)介護給付のうち精神障がいの方が利用できるものは、下記のサービスです。
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サービス名 |
内容 |
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居宅介護 |
入浴、排せつ、食事の介護など居宅での生活全般にわたる援助サービス |
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行動援護 |
行動上著しい困難のある方に対して、行動の際に生じうる危険回避のための援護や、外出時の移動の支援。 |
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短期入所 |
介護者の病気などの場合に施設への短期の入所による入浴、排せつ又は食事などの介護サービス |
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療養介護 |
主に日中に病院などで医療を受けながら、機能訓練などの介護サービス |
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生活介護 |
主に日中に障がい者支援施設などで行われる入浴や排せつ、食事の介護や創作活動や生産活動などのサービス |
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重度障がい者等包括支援 |
常に介護を必要とする方を対象に居宅介護を始めとする福祉サービスの包括的支援 |
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共同生活介護 |
共同生活の住居に居住し、入浴、排せつ又は食事の介護サービス |
(2)訓練等給付は、自立訓練や就労訓練に関する4種類のサービスです。
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サービス名 |
内容 |
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共同生活援助 |
共同生活の住居に居住し、相談その他日常生活上の援助を受けるサービス |
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自立訓練 |
自立した日常生活や社会生活を営むことに必要な身体機能又は生活能力を高めるための訓練を受けるサービス |
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就労移行支援 |
就労を希望する障がい者に対し、就労に必要な知識や能力を高めるための訓練を受けるサービス |
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就労継続支援 |
通常の事業所に雇用されることが困難な方に対して、継続的な就労や就労に必要な知識や能力を高める訓練を受けるサービス |
3.障がい程度区分について
「障がい程度区分」は、障がい福祉サービスの必要性を明らかにするため障がい者の心身の状態を総合的に示す区分として設けられました。その判定等につきましては、医師、臨床心理士、社会福祉士、施設関係者、当事者で構成される海老名市障がい程度区分認定等審査会で判定されます。
(1)認定調査
全国統一の106項目の「認定調査」と本人や家族等の状況を確認する「概況調査」を行います。なお、認定調査だけでは、判断がつかない場合等は、「特記事項」へ記入します。
(2)一次判定
認定調査結果をもとにコンピュータによる一次判定を行います。
(3)二次判定
一次判定結果、医学的意見書と特記事項の内容をもとに審査会で二次判定し、障がい程度区分を決定します。区分につきましては、区分6が最重度となります。
(4)障がい程度区分と利用可能サービス
介護給付サービスを利用する場合は、障がい程度区分を決めなければ利用できません。利用可能サービスの障がい程度区分は、次のとおりです。なお、訓練等給付サービス及び児童は、障がい程度区分を決める必要はありません。しかし、訓練等給付サービスは認定調査を行い、一次判定をする必要があります。また、児童の場合は、別の調査により支給決定を行います。
4.障がい福祉サービスの支給決定について
○本市における支給決定の考え方
個々の利用者の心身の状況や介護者の状況、利用者の希望など勘案すべき事項を適切に判断し、「必要な人に必要なサービス」を基本に支給決定を行います。
(1)事業内容
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事業名 |
内容 |
備考 |
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相談支援事業 |
障がい福祉サービスの利用調整や地域生活に関する相談に応じる窓口を市役所以外の施設等に事業委託して設置します |
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日常生活用具給付事業 |
主に重度の障がいがある方に対し、日常生活上の利便性を高める用具を給付する事業です。 | 市民税の所得割額が50万円を超える方は対象外となります。 |
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移動支援事業 |
視覚障がい、全身性障がい、知的障がい又は精神障がいの方で、屋外の移動が困難な方に外出の支援をする事業です。 |
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地域活動支援センター |
障がいのある方の日中活動(創作活動や社会交流活動等)の場を提供する事業で、定員規模や事業所によって活動内容が異なります。 |
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日中一時支援事業 |
障がい者がいる家族の就労支援や放課後支援、日常的に介護している家族の一時的な休息を図るための事業です。 |
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福祉ホーム運営費補助事業 |
低額な料金で、居室その他の設備を利用して、日常生活が送ることができる精神障がい者の社会復帰施設等の運営費を補助する。 |
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住居入居等支援事業(居住サポート事業) |
賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが、保証人が居ない等の理由により入居が困難な障がい者に対し、入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに、家主等への相談・助言を通じて障がい者の地域生活を支援します。 |
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(2)利用者負担
移動支援事業及び日中一時支援事業の自己負担額は、次のとおりです。その他の事業については従来どおりですので、詳細はお問い合わせ下さい。
・生活保護世帯と市民税非課税者は、無料。
・市民税課税者は、5%負担。
※上限はなく、国制度の「介護給付」「訓練等給付」の自己負担との合算は、行いません。
(3)手続きの流れ
1 移動支援事業と日中一時支援事業
国制度の「介護給付」「訓練等給付」と同様に利用者が事業所を選択し、契約後にサービスを利用します。また、お金の流れも現在使用しているサービスの流れに沿ったものとします。
ア 市への利用(給付)申請
イ 世帯の所得状況の確認の後、利用者負担額及び利用(給付)決定
ウ 申請者は、事業所に利用申込みをする。
エ 申請者と事業所間で利用契約を結ぶ。
オ 申請者はサービスを利用し、事業者はサービスを提供する。
カ 事業者は利用者の自己負担額を請求し、利用者は支払う。
キ 事業者は、市に事前に登録し、市は指定する。
ク 事業者は、市に利用者負担以外の利用料の請求をする。
ケ 市は請求に基づき、事業者に支払う。
2 相談支援事業
市が委託する相談支援事業所の窓口又は電話にて、直接ご相談いただけます。
現在は「サポートセンター びーな’S」と「相談支援センター ほしや」の2箇所を開設しています。
相談窓口のページへリンク
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方は、月極使用料が免除になります。 申込み・必要書類等の問い合わせは下記までお願いします。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方 |
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〔必要なもの〕 |
精神障がい者保健福祉手帳・印鑑 |
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〔問い合わせ先〕 |
市役所生活安全課 電話 046-235-4789(直通) |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方(介助者運転を含む。)は海老名市中央公園地下駐車場の利用料金が5割引となります。料金清算時に手帳を提示します。 定期駐車の場合も半額になります。 申し込み・必要書類等の問い合わせは下記までお願いします。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方 |
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〔問い合わせ先〕 |
市役所道路維持課 電話 046-235-9386/9387(直通) 海老名市中央公園地下駐車場管理事務所 電話 046-232-9299 |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方は104番をご利用される場合、あらかじめ届け出た電話番号と暗証番号をコミュニケーターに告げてください。コミュニケーターはお申し出内容を確認の上、無料で案内します。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方 |
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〔申込み方法〕 |
市精神障がい者保健福祉手帳をお持ちになり、近くのNTT東日本支店・営業所に直接来店するか、フリーダイヤル「0120−104174」へご相談ください。 |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方が携帯電話を利用される場合、各種割引サービスがあります。割引制度は、会社ごと異なりますので、各携帯電話会社へお問い合わせください。 |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1〜3級をお持ちの方 |
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〔申込み方法〕 |
主な携帯電話会社 NTTドコモ 電話 0120-800-000(携帯電話から151) au(KDDI) 電話 0077-7-111 (携帯電話から157) ソフトバンク 電話 0088-21-2000(携帯電話から157) |
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〔内容〕 |
精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方で、次の免除対象に該当する場合、受信料(地上契約及び衛星契約)が、全額又は半額減免されます。 |
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〔対象者〕 |
【全額免除】 |
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【半額免除】 |
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〔申込み方法〕 |
精神障がい者保健福祉手帳と印鑑をお持ちになり、市障がい福祉課で申請書に証明を受け、下記窓口に郵送又は持参します。 |
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〔問い合わせ先〕 |
NHKかながわ西営業センター NHK視聴者コールセンター 電話 0120-121212 |
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〔内容〕 |
障がい者が使用中の車両で「駐車禁止除外指定車」の標章を掲出している場合、次のような場所に駐車することができます。 ○道路標識等で駐車が禁止されている場所 ○時間制限駐車区間規制(パーキング・メーター又はパーキング・チケット設置区間)場所(都道府県によっては除外されない場合があります。) |
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〔対象者〕 |
精神障がい者保健福祉手帳1級の交付で、精神通院医療に係る自立支援医療費の支給を受けている方。 |
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〔必要なもの〕 |
駐車禁止除外指定申請書・・2通 精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の写し 住民票の写し・・2通 |
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〔申請窓口〕 |
海老名警察署交通課 電話 046-232-0110 (土曜日・日曜日・祝祭日及び12月29日〜1月3日を除く。月曜日〜金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで) |
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〔内容〕 |
障がい児者のための保養所です。(宿泊50名、会議50名) |
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〔対象者〕 |
障がい児者と同行する家族又は付き添い3人まで。 |
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〔所在地〕 |
箱根町小涌園525 電話 0460-82-4396/2643 箱根登山鉄道で「彫刻の森駅」下車 徒歩10分 |
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〔申込み方法〕 |
直接、大文字荘へ申し込み、利用する月の3箇月前(10人以上の団体は4箇月前)の同日までで、以後順次受付。 |
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〔内容〕 |
地震による建物倒壊から人命を守るため、耐震補強工事に比べて安価で簡単な方法として防災ベッド及び耐震シェルターの設置の補助を行います。申し込み・必要書類等の問い合わせは下記までお願いします。(平成21年4月開始) (防災ベッド等の設置に要した費用の2分の1以内、10万円を上限。) |
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〔対象者〕 |
(1) 精神障がい者保健福祉手帳1級をお持ちの方で、一人で避難が困難な方 (2) 65歳以上の高齢者 (3) その他市長が地震時に避難することが困難と認めた者 |
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〔対象住宅〕 |
昭和56年5月以前に建築工事に着手した木造住宅で、対象者の居住の用に供されているもので2階建て以下のもの(昭和56年6月以降に全体の2分の1未満の増築も可) |
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〔問い合わせ先〕 |
市役所都市計画課 電話 046-235-9392(直通) |
※ 海老名市では、こころのバリアフリーの一環として「障害」を「障がい」にひらがな表記としております。