14.住宅

1.住宅設備改良費の助成
2.県営住宅への優先入居
3.県営住宅家賃の減免

4.都市再生機構の入居優遇
  5. 防災ベッド等設置費の補助

1.住宅設備改良費の助成

身障

知的

〔内容〕

次に該当する障がい者のために、玄関・台所・浴室・便所・廊下等をその障がいの特性に応じた改造する場合、その費用をそれぞれの限度額まで助成します。必ず事前の申請が必要です。(原則として視覚障がい又は肢体不自由)

〔対象〕

(1)玄関・台所・浴室・便所・廊下その他の改造工事(限度額80万円)

ア 1級又は2級の身体障がい児者  
  知能指数35以下の人
  3級の身体障がい者手帳をもち、知能指数50以下の人

(2)天井走行式移動リフトの設置(限度額100万円)

下肢又は体幹機能障がいの1級又は2級の者で移動が困難である者(児童及び65歳以上の者を除く。)

(3)環境制御装置の設置(限度額60万円)

四肢機能障がいが1級又は2級の者(児童を除く。)

お問い合わせ

福祉事務所(市役所障がい福祉課)  
電話:046(
235)4812/4813  FAX:046(233)5731

〔備考〕

世帯の課税状況により補助率が違います。また所得制限があります。


2.県営住宅への優先入居

身障

知的

〔内容〕

入居申込の際、当選率が一般より3倍相当(新築の場合は5倍相当)になります。
また身体障がい者については、身体障がい者世帯向住宅(車いす利用者用、その他障がい者用)に申込みできます。募集時期等は県の広報等でお知らせします。

〔対象〕

現在同居し、又は同居しようとする家族に次の人がいる世帯

(1)1級から4級までの身体障がい者

(2)重度・中度の知的障がい者

お問い合わせ

(社)神奈川県土地建物保全協会 県営住宅課入居班
電話:
045(201)3673 FAX:045(201)8405

〔備考〕

世帯の収入金額等、申込資格に制限があります。


3.県営住宅家賃の減免

身障

知的

〔内容〕

県営住宅へ入居していて世帯の収入が一定額以下の収入の場合、1級又は2級の身体障がい者もしくは重度の知的障がい者がいる家庭は5割、3級又は4級の身体障がい者もしくは中度の知的障がい者がいる家庭は3割又は2割の減免が受けられます。

お問い合わせ

(社)神奈川県土地建物保全協会     
電話:
045(201)3932  FAX:045(201)8405


4.都市再生機構の入居優遇

身障

知的

〔内容〕

入居申込の際、当選率が一般よりも10倍相当になります(一部団地を除く。)。

〔対象〕

(1)1級から4級までの身体障がい者

(2)重度の知的障がい者で常時介護者を要する方

お問い合わせ

独立行政法人都市再生機構募集販売本部  
電話:
03(3347)4375

 

5.防災ベッド等設置費補助

身障

知的

〔内容〕

地震による建物倒壊から人命を守るため防災ベッド及び耐震シェルターの設置の補助を行います。

〔対象〕

(1)65歳以上の高齢者

(2)身体障がい者手帳1・2級所持者のうち、下肢体幹又は視力に著しい障がいがあり、移動が困難な方

(3)ALS等神経内科系の難病患者等で寝たきりの方

(4)知的障がい児者

お問い合わせ

市役所 都市計画課 電話:(235)9392 FAX(233)9118

 

 

 

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※ 海老名市では、こころのバリアフリーの一環として「障害」を「障がい」にひらがな表記としております。

 


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お問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
Tel(直通)046-235-4813障がい福祉係/4812相談支援係

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