海老名市
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法人市民税とは


法人市民税は市内に事務所や事業所等を有する法人等に課される税金です。
法人市民税には、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割があります。

法人市民税税率表

◎均等割税率(年額)

 資本金等の額が
 50億円を超える法人で海老名市内の従業者数が
     50人を超えるもの ………… 3,000,000円
     50人以下のもの 
  …………    410,000円 
10億円を超え50億円以下の法人で海老名市内の従業者数が
     50人を超えるもの ………… 1,750,000円
     50人以下のもの 
  …………    410,000円
1億円を超え10億円以下の法人で海老名市内の従業者数が
     50人を超えるもの …………   400,000円
     50人以下のもの 
  …………    160,000円
1千万円を超え1億円以下の法人で海老名市内の従業者数が
     50人を超えるもの …………   150,000円
     50人以下のもの 
  …………    130,000円
1千万円以下の法人で海老名市内の従業者数が
     50人を超えるもの …………   120,000円
     50人以下のもの 
  …………     50,000円

※ 事業年度の途中で市内に事務所や事業所等を設立・開設・閉鎖等した場合は月割りで計算されます。この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた場合は切り捨てとなります。ただし、全事業年度が1月に満たない場合は1月となります。

◎法人税割税率

資本金等の額が
  5億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社 ………… 14.7%
  1億円以上5億円未満の法人 …………………………………… 13.5% 
  1億円未満の法人 ………………………………………………… 12.3%

−お問い合わせ−
財務部 市民税課
Tel (直通)046-235-8593諸税証明担当/8594市民税担当

法人市民税関係書式ダウンロード