◎ 区域外就学
海老名市外に住民票のある児童生徒が、海老名市立の小・中学校へ通学すること
◎ 指定学校変更
海老名市内に住民票のある児童生徒が、指定された通学区域(学区)以外の海老名市立小・中学校へ通学すること
許可事由 |
申請事由 |
必要書類等 |
許可できる期間 |
その他付帯条件等 |
1 |
土地収用等により住所異動をする場合で、引き続き在籍校に就学を希望するとき | ・事由を証明するもの ・異動後の住民票(世帯分) |
住所異動日から卒業まで | 一定期間ごとに再申請 |
| 2 学期途中の住所異動 (隣接学区外) |
学期途中に住所異動をする場合で、引続き在籍校に就学を希望するとき |
・異動後の住民票(世帯分) | 住民異動日から当該学期・行事終了まで | |
| 3 学期途中の住所異動予定 |
学期途中に住所異動の予定がある場合に、学期の始めから就学予定校に就学を希望するとき |
・異動の事由及び異動先を証明するもの (家屋の購入契約書や建築確認申請書写等) ・現住所の住民票(世帯分) |
当該学期の始めから住所異動前日まで | |
4 |
在籍校の隣接学区へ住所異動をする場合で、引き続き在籍校に就学を希望するとき | ・異動後の住民票(世帯分) | 住所異動日から卒業まで | 一定期間ごとに再申請 |
5 |
最終学年時に住所異動をする場合で、引続き在籍校に就学を希望するとき | ・異動後の住民票〈世帯分) | 住所異動日から卒業まで | |
| 6 一時移転 |
家屋の新築、改築等に伴い一時的に住所異動(転居)する場合で、 引続き在籍校に就学を希望するとき | ・事由を証明するもの |
1年を超えない場合に限り、転居日から再居住前日まで | 6ヶ月を超える場合は再申請 |
7 |
住民登録の異動と、居住地の変更が同時にできず、住民登録の異動後も居住地を変更するまでの間、引続き在籍校に就学を希望するとき | ・事由を証明するもの ・異動先の住民票(世帯分) ・居住地を証明するもの |
住民登録異動日から異動先へ転居する前日まで | |
8 |
1、複数の中学校に分かれて進学する小学校に在籍する者(別表1に掲げる通学区域に該当する者)が中学1年生に進学する時に選択可能校から1中学校を選択して就学することができる 2、別表1に掲げる通学区域に住所を異動した中学生が選択可能校から1中学校を選択して就学することができる |
・学校選択関係書類 | 就学より卒業まで | 中学1年生に進学時、または、住所異動時に申請 承認後の変更は認めない |
| 9 学区弾力化 |
具体的な事由により必要と認められる場合、指定学校を変更して就学することができる (具体的な事由等) など |
・事由を証明するもの | 就学より卒業まで | 新入学児童生徒については、毎年11月の1ヶ月を相談受付期間とし、その他については、随時相談受付 |
| 10 教育的配慮 |
不登校、「いじめ」からの避難、災害等からの緊急避難、家庭の事情等、児童生徒の具体的な事情に即して教育的配慮が必要と認められるもの | 配慮を要する期間 | 一定期間ごとに再申請 |
◎ すべての事由について、担当課へ申出が必要(要印鑑) なお、通学の安全については、保護者が十分に配慮すること。
◎ 必要書類については、住民票、事由証明などは、必要としない場合もあります。
<別表1>
小学校名 |
通学区域 |
選択可能校 |
| 上星小学校 | 国分北二丁目8~23 | 海老名中学校 今泉中学校 |
| 上星小学校 | 上今泉六丁目20~39、上今泉六丁目47~51 | 柏ケ谷中学校 今泉中学校 |
| 今泉小学校 | 国分北一丁目2(えびな国分団地)、国分北二丁目1~7 | 海老名中学校 今泉中学校 |
| 今泉小学校 | 上郷二丁目、上郷三丁目、下今泉一丁目18~27 | 海西中学校 今泉中学校 |
| 杉本小学校 | 国分北三丁目1~14、国分北三丁目23、 国分北三丁目25~39、国分北四丁目17 |
海老名中学校 柏ケ谷中学校 |