海老名市都市計画審議会専門部会の概要

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ページ番号1004466  更新日 平成31年1月28日 印刷 

市民参加条例第14条関係

審議会の名称

海老名市都市計画審議会専門部会

設置根拠

都市計画法第77条の2
海老名市都市計画審議会条例
海老名市都市計画審議会専門部会設置要綱

設置目的

海老名市都市計画審議会条例第7条の規定に基づく、条例第2条各号に関する特別な専門事項の調査審議のため、海老名市都市計画審議会専門部会を設置する。

委員数・任期

  • 7名(海老名市都市計画審議会専門部会設置要綱第2条)
  • 専門部会は特別審議事項の調査審議事項の調査審議が終了したとき及び審議会で専門部会廃止の決議がなされたときに廃止する。

会議の公開に
ついて

一部非公開

非公開となる時
・場合の理由

  • 海老名市情報公開条例第7条に該当する場合
  • 会議を公開することにより公正な運営に支障が生じるおそれがある場合

会議結果及び資料は下段の添付ファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。