在外選挙制度について

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ページ番号1004387  更新日 令和3年8月4日 印刷 

在外選挙制度とは

在外選挙制度とは、外国にいながら日本の国政選挙に投票をすることができる制度です。
在外選挙を行うためには、在外選挙人証が必要です。在外選挙人証の交付を受けるためには在外選挙人名簿に登録される必要があります。

在外選挙人名簿への登録申請

在外選挙人名簿に登録されるためには、次のいずれかの方法により申請する必要があります。

出国時申請

出国前に転出届を提出する際に、海老名市選挙管理委員会の窓口で申請する方法です。

登録要件

以下の要件に全て該当する方

  • 年齢満18歳以上
  • 日本国籍を有すること
  • 海老名市の選挙人名簿に登録されていること
  • 国外に住所を有すること

申請時の持参書類

1 申請者本人による申請の場合

  • 本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

2 申請者から委任を受けた方を通じた申請の場合

  • 上記1の書類
  • 委任を受けた方の本人確認書類(旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)
  • 申出書(あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録移転申請書」に署名する必要があります。)

「申出書」及び「在外選挙人名簿登録移転申請書」は、関連情報を御確認ください。

その他

国外に住所を有することが登録の要件となりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)

在外公館申請

出国後、居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含む。)に申請する方法です。

登録要件

以下の要件に全て該当する方

  • 年齢満18歳以上
  • 日本国籍を有すること
  • 海外に3カ月以上在住していること(住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3カ月以上在住していること)
    なお、申請時に3カ月以上住所を有している必要はなく、在留届の提出と同時に申請書を提出することができます。(この場合、領事館が3カ月以上住所を有したことを確認した後、海老名市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)

在外選挙人名簿の登録地

在外選挙人名簿に登録される市区町村は次のとおりです。

                    条 件  申請先
平成6年(1994年)5月1日以降に日本を出国した方 最終住所地
平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方
(その後日本国内で転入届出をしたことがない方)
本籍地
外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方
(一度も日本国内で転入届出をしたことがない方)
本籍地

申請時の持参書類

申請者本人による申請の場合 

  1. 旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
  2. 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

同居家族等を通じた申請の場合

  • 上記1.の書類
  • 申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)
  • 申出書

その他

申請時期によって持参書類が異なる場合がありますので、詳細については関連情報を御確認ください。

在外選挙人証の受領

在外選挙人名簿に登録されると在外選挙人証が交付されます。
在外選挙人証は、在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。

在外選挙の投票方法

在外選挙には以下の投票方法があります。

在外公館での投票

在外公館投票が実施される日本大使館又は総領事館等に出向いて投票を行います。

郵便等による投票

在外選挙人名簿に登録されている市町村選挙管理委員会に対し、投票用紙等の交付請求を行い、入手した投票用紙に記載した後に再び登録先の選挙管理委員会に郵送します。

国内での投票

一時帰国などにより選挙期間中に日本に滞在している場合には、国内に居住していたときと同様に期日前投票、不在者投票又は選挙期日の投票所における投票が可能です。

投票場所

  • 期日前投票:海老名市役所(住所:海老名市勝瀬175番地の1)
  • 当日投票所:海老名市役所(住所:海老名市勝瀬175番地の1)

帰国後の投票場所

帰国後は、転入届を提出してから3カ月経過後に、帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録されるため、その市区町村で投票することになります。ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、転入届を提出してから4カ月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている市区町村で投票できます。

在外選挙人証の返却

新たに国内の市町村に住所を定めてから4カ月が経過した後に、在外選挙人名簿から抹消されます。
在外選挙人証は、直接又は郵送で海老名市選挙管理委員会に返却してください。

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4905
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