特定生産緑地について

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ページ番号1006798  更新日 令和5年12月25日 印刷 

特定生産緑地制度について

特定生産緑地の指定や解除のご相談のため来庁される場合は、電話による事前連絡をお願いします。
事前連絡なしでご来庁いただいた場合、お待ちいただく場合や、対応できない場合がありますので予めご了承いただけますようお願いします。

この制度は、申出基準日(生産緑地地区の都市計画決定の告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、所有者などの意向を基に、生産緑地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図るうえで有効であると認められるものを特定生産緑地として市が指定するものです。

特定生産緑地に指定されると、買取り申出ができるようになるまでの期間が10年間延長され、農地などの適正管理の義務や行為の制限が継続するとともに、固定資産税等の農地課税や相続税等の納税猶予などの税制特例措置が引き続き適用されます。

特定生産緑地の指定は、生産緑地の指定から30年を経過する日の前にする必要があります。生産緑地の指定から30年を経過する日以降は指定をすることができません。

特定生産緑地に指定された場合、されない場合の比較
 

特定生産緑地に指定された場合

特定生産緑地に指定されない場合
生産緑地指定から
30年経過後
生産緑地+特定生産緑地に指定される 生産緑地に指定されたまま
買取り申出
  • 主たる農業従事者の死亡等
  • 特定生産緑地の指定から10年経過後
いつでも可能
固定資産税等 引き続き農地課税 農地課税から宅地並み課税へ5年間で段階的に上昇
相続税等納税猶予 次の相続においても適用可 現在適用されている納税猶予のみ
その他 10年毎に指定の延長が可能
  • 農業以外の利用をするためには、買取り申出が必要
  • 申出基準日以後に特定生産緑地の指定はできない


 

特定生産緑地の指定手続きについて

申出基準日(生産緑地地区の都市計画決定の告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来する生産緑地を所有している方へ、特定生産緑地指定の手続きに関する書類を送付しています。特定生産緑地の指定については、「海老名市特定生産緑地指定の手引き」をご確認のうえ、指定を希望する場合、又はしない場合について、それぞれの意向にあった書類を提出してください。
なお、今回の手続きは平成7年までに指定された生産緑地が対象です。

受付期間

令和5年4月3日(月曜日)から令和5年6月30日(金曜日)まで

※受付期間は、申出基準日が到来するまでの間に、複数回設けます(年1回程度)。

平成5年に指定された生産緑地は、今回が最終手続きとなります。指定を希望しない場合も所定の書類を必ず提出してください。

提出方法

都市計画課窓口又は郵送(送料は自己負担)。
窓口での提出を希望される場合は、都市計画課(046-235-9391)に事前連絡したのちにお越しください。郵送の場合は、簡易書留等で郵送していただくことを推奨します。

提出先

〒243-0492
海老名市勝瀬175番地の1
海老名市役所 都市計画課 都市政策係

特定生産緑地指定の手続きに必要な書類

特定生産緑地指定の手続きに必要な書類は以下のとおりです。

手続きに必要な書類
  必要書類一覧 備考 取得方法
指定の手続きに必要な書類(全員提出)
1 特定生産緑地指定申出書
  • 申出者は、土地の所有者
  • 1箇所1枚の提出
市から送付
2 特定生産緑地指定同意書
  • 1箇所1枚の提出
  • 農地等利害関係人(※5)全員の同意が必要
市から送付
3

指定希望地の登記事項証明書

(全部事項証明書)(※1)

  • 発行から3カ月以内のもの
法務局で取得
4 指定希望地の公図(※1)
  • 発行から3カ月以内のもの
法務局で取得
5

農地等利害関係人全員の

印鑑登録証明書(※1)

  • 発行から3カ月以内のもの
市役所で取得
対象の方のみ提出
6

住所の変更を証明する書面

(※1、※2)

  • 3と5に記載される農地等利害関係人の
    住所が異なる場合に必要
市役所等で取得
7 指定希望地の地積測量図(※3)
  • 一筆の一部を指定する場合に必要
分筆登記後
法務局で取得
8

委任状

  • 代理人が申出書を提出する場合に必要
  • 申出者の押印が必要
任意様式
9

その他市長が特に必要とする

書類等(※4)

  • 相続登記が未完了の場合等

※1 法務局や市役所などの公的機関が発行する証明書類は、発行から3カ月以内のものを提出してください。

※2 証明書に記載されている住所から、現在の住所までの変更経過が確認できる書類です。住民票や戸籍の附票、住居表示変更証明書などを提出してください。

※3 筆の一部を指定する場合は、測量前に分筆図面(案)を用意したうえで、都市計画課に相談してください。分筆登記完了次第、新たな登記事項証明書と地積測量図を法務局で取得し、指定申出書等の必要書類と併せて提出してください。

※4 相続登記が済んでいない場合は、戸籍謄本や遺産分割協議書など、他にも書類が必要となります。詳細については、都市計画課に相談してください。

※5 所有権、対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記されている永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権等を有する方。ただし、抵当権者が、財務省(旧大蔵省)の場合は、市が一括して同意を取得するため除きます。

特定生産緑地に指定しない場合について

特定生産緑地の指定を希望しない場合は、特定生産緑地指定手続きの受付期間内に、以下の書類を提出して下さい。

指定しない場合に必要な書類
  必要書類一覧 備考 取得方法
手続に必要な書類(全員提出)
1 特定生産緑地指定を
希望しないことの確認書
  • 申出者は、土地の所有者
  • 1箇所1枚の提出
  • 共有名義の場合は、代表者が提出
市から送付

対象の方のみ提出

2 委任状
  • 代理人が確認書を提出する場合に必要
  • 申出者の押印が必要
任意様式

特定生産緑地指定手続きの流れについて

特定生産緑地に指定する場合、手続の流れは以下のとおりになります。

指定手続きの流れ

指定の申出

(所有者)

特定生産緑地に指定する意向のある生産緑地所有者の方は、特定生産緑地指定の手続きに

必要な書類を、指定された受付期間内に市へ提出します。

現地確認

(市)

特定生産緑地の指定の申出があった生産緑地について、特定生産緑地の指定要件等

を満たしているかの現地確認を行います。

都市計画審議会での意見聴取
(市)

特定生産緑地の指定要件を満たしている生産緑地について、都市計画審議会に諮り、

指定に関する意見聴取を行います。

指定の公示
(市)
特定生産緑地に指定されたことを公示します。

所有者及び

農地等利害関係人へ通知
(市)

特定生産緑地に指定した生産緑地について、指定した旨を所有者及び農地等利害関係人へ通知します。

 ※指定申出書等の申出者の押印は不要となります。委任状は、従来通り、押印が必要となります。

 ※「(第2号様式)特定生産緑地指定同意書」については、「農地等利害関係人の同意」欄に実印による押印が必要となります。

特定生産緑地指定の手引きについて

「海老名市特定生産緑地指定の手引き」は、市内に生産緑地を所有する方が、円滑に指定手続きができるよう、特定生産緑地制度の概要、指定要件及び指定手続き等の内容を記載したものです。

特定生産緑地の指定状況(令和5年12月21日現在)

158箇所(約20.4ha)

  • 指定の区域及び面積は、以下の添付ファイルよりご覧いただけます。
  • 特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地地区の都市計画決定の告示の日から起算して30年を経過する日)以降となります。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。