海老名市の生産緑地地区について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003876  更新日 令和5年12月28日 印刷 

1.生産緑地地区について

 生産緑地地区制度とは、市街化区域内において農地等の緑地機能及び多目的保留地機能に着目して、農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図るための都市計画の制度です。
 この趣旨を実現するため、生産緑地地区に指定された農地は税制面での優遇が受けられるので、生産緑地の所有者は継続的な農業等をしやすくなります。
 一方で、農地等として維持するため建築物の建築等の行為が規制されています。
 海老名市における生産緑地地区の指定状況は以下のとおりです。

  • 生産緑地地区
    指定面積:約23.5ヘクタール
  • 箇所数:186
    最新告示年月日:令和5年12月21日変更(海老名市告示第277号)

2.生産緑地地区内における行為の制限

 生産緑地地区は、公共施設等の敷地に供される場合を除き、農地等として適正に管理されることが義務づけられる地区です。そのため、当該地区内における建築物の建築、宅地の造成等の行為が制限されています。ただし、生産緑地地区の保全を図るため、農林漁業が継続して行われるために必要不可欠な一定の施設、又は生産緑地地区内における農林漁業の安定的な継続に資する一定の施設の設置又は管理に係る行為で、良好な生活環境の確保を図るうえで支障がないと認められるものに限り、市長の許可を受け行うことができます。

 なお、都市計画法第8条第1項に規定する用途地域や、同法第12条の5に規定する地区計画による制限により、建築等できない場合がありますのでご注意ください。

 生産緑地地区内における行為の許可手続き等については、このページ下部の添付ファイル「生産緑地地区内における行為の許可申請マニュアル」をご参照ください。申請書類は、必ず事前に都市計画課と相談したうえで提出してください。

 詳細については都市計画課までお問い合わせください。

3.生産緑地の買取り申出

 以下の要件のいずれか一つを満たしたときは、生産緑地の所有者は、市長に対して生産緑地の買取りを申し出ることができます。

買取申出要件
(1)都市計画の告示の日から30年が経過したとき
(2)生産緑地の主たる従事者が死亡したとき
(3)生産緑地の主たる従事者が農作業が不可能な故障(病気等)になったとき

 なお、(2)及び(3)の場合で生産緑地の買取りを申し出るときは農業委員会が発行する「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書」が必要になります(下記関連情報を参照してください)。その他の必要な書類等については都市計画課までお問い合わせください。

 生産緑地の買取申出が行われると、特別の事情がないかぎり、市が時価で買い取ることとされています。

 市が買い取らない場合には、当該生産緑地において農業に従事することを希望する者へのあっせんを行います。

 買取申出日から3カ月以内にあっせんが成立せず、所有権の移転(相続その他の一般承継による移転を除く)が行われなかった場合には、当該生産緑地地区内における行為の制限が解除されます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。