柏ケ谷土地区画整理促進区域における基本整備方針・許可基準について

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ページ番号1006483  更新日 令和4年5月6日 印刷 

柏ケ谷土地区画整理促進区域(柏ケ谷字瀧ノ本及び字峰下の一部)は、昭和54年に都市計画法第10条の2、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(大都市法)第5条第1項に定める「土地区画整理促進区域」に指定されており、主として住宅の建築のみを許可している区域です。

柏ケ谷土地区画整理促進区域の位置図
柏ケ谷土地区画整理促進区域の位置、面積

平成19年には市の基本整備方針の策定及び許可基準の制定を行い、今日にわたり、本区域の良好な市街地の形成を図っています。

本区域では、急傾斜地などを有するなど現状のままでは宅地開発が進まず、未利用地が残されることが懸念されるため、市では、法や用途地域などの許容範囲内で必要な見直しを行い、市の基本整備方針の策定及び許可基準の改正を行いました。

最新の基本整備方針、許可基準を平成30年2月1日付けで告示しました。内容については、下記の添付ファイルからご覧ください。


注:本区域内で土地の形質変更、建築物の建築を行う際には、事前に大都市法第7条の規定による許可を要する場合があります。申請の手続きについては、あらかじめ市役所住宅まちづくり課にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 住宅まちづくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 住宅政策係:046-235-9606 、まちづくり支援係:046-235-9392
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