国土利用計画法(国土法)に基づく手続きについて
ページ番号1003896 更新日 平成31年4月11日 印刷
大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土法(国土利用計画法)では適性かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制を設けています。
届出について
- 一定規模以上の土地取引をしたときは、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に、県知事への届出が必要です。
- 海老名市内の土地取引における権利取得者(売買の場合は買主)は、海老名市に届出を行ってください。
届出が必要な土地の面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
(海老名市は、市内全域が都市計画区域です。)
※個々の取引面積が小さくても、合計すると上記の面積以上となる一団の土地取引のうち、「買いの一団」になる土地取引は、当初の取引から届出が必要です。
届出の書類
- 届出書(4部)
都市計画課窓口で配布もしくは下記リンクからダウンロード - 契約書の写し(2部)
契約日、両当事者、価額、面積等が明らかなもの - 位置図(2部)
縮尺:1対50000以上の地形図等 - 明細図等(2部)
縮尺:1対2500程度 - 公図の写し(2部)
- 実測求積図(2部)
実測図がある(作成している)場合(公簿面積による売買の場合も含む) - 委任状(2部)
手続きを代理人に委任するときの委任状等 - その他(2部)
その他参考となる書類
※一団の土地の一部の届出の場合は、3、4に全体の区域も表示してください。
届出後の流れ
- 届出を受けた市町村長から、神奈川県知事に送られます。
- 届出を受けた知事は利用目的について審査し、利用目的が土地の利用に関する計画に適合しない場合は、届出日から3週間以内に利用目的の変更勧告や、助言などをする場合があります。
※不勧告の場合には、原則として通知は発送されません。
その他
- 罰則
届出をしなかったり、虚偽の届出をすると法律で罰せられる場合があります。 - 公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律)について
土地取引に際し、土地を譲渡しようとする場合は、公拡法に基づく事前届出が必要となる場合があります。
- 例)市街化区域内で5000平方メートル以上の土地の売買を行う場合
- 売主 → 契約締結予定日の3週間前までに「公拡法」の届出
- 買主 → 契約締結日から 2週間以内に 「国土法」の届出
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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