「海老名市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」について

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ページ番号1003901  更新日 令和5年5月10日 印刷 

海老名市では、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、神奈川県が定めた「公共施設の木造・木質化等に関する指針(平成23年12月22日改正)」に即して、「海老名市公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を定めました。

公共建築物においては、可能な限り低層の建築物の木造化(木造化が困難な場合を除く。)や内装等の木質化に努めるものと定めており、市内の公共建築物の整備において、神奈川県産木材をはじめとする木材の利用促進を図ることを目的としています。

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財務部 営繕課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 計画・修繕係:046-235-8451、設計・工事係:046-235-8452
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