海老名市への公益通報
ページ番号1005658 更新日 令和4年11月9日 印刷
海老名市では公益通報者保護法に基づく、公益通報の通報先として、市に処分や勧告等の権限がある公益通報を受け付けます。
対象となる法令違反行為は
公益通報者保護法の対象となっている法令のうち、海老名市に処分や勧告等の法的権限があるもの
通報する要件
- 不正の目的で行われた通報でないこと
(金品の授受や他人を貶める目的でないこと) - 通報内容が真実であると信じる相当の理由があること
(伝聞ではなく、内部資料等の客観的事実があること)
なお、匿名の通報は公益通報としては受け付けず、一般の通報として扱います。これは、公益通報者保護法が通報者の保護を目的とする法律であるためです。
受付窓口
市民協働部市民相談課 電話:046-235-4567
通報する時に伝える内容
- 公益通報であること
- 名前
- 連絡先
- 通報事案(事業者名、法令違反行為の内容、根拠、自分の所属等)
通報を受けた場合の海老名市の対応
- 通報者の所属等を確認し、公益通報者としての要件を満たしていることを確認するとともに、通報の内容について、法令に基づき権限を持つ市の課等が公益通報に当てはまるかを審査します。結果は速やかに通知します。
- 海老名市に権限がある公益通報であれば、事業者に対して必要な調査を行います。公益通報者には調査結果のほか、適宜中間報告を行います。
- 調査の結果法令違反行為が認められた場合は、法令に基づく措置その他適切な措置を取り、公益通報者にその結果を報告します。
公益通報を受けた市が調査等を行う場合には、通報者保護のため公益通報に基づく調査とわからないように配慮します。
海老名市に権限が無い通報については、権限のある行政機関を調べ、お教えします。
公益通報に関する相談窓口
市民協働部 市民相談課(電話:046-235-4567)
- 通報したいことがあるが公益通報に該当するか
- 海老名市が権限を持つ行政機関になるのか
- 公益通報のやり方を知りたい
その他疑問などありましたらお気軽にご相談ください。
関連情報
より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民相談課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
人権男女共同参画係:046-235-4568 、相談係:046-235-4567
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