税金に関しての知識 市税のいろいろ
ページ番号1002912 更新日 令和2年7月9日 印刷
市税の種類
- 普通税
-
市民税(個人市民税、法人市民税)
固定資産税
軽自動車税(種別割)
市たばこ税 - 目的税
-
国民健康保険税
都市計画税
市税の納期
納期限の日が土曜日のときは月曜日。日曜・祝日のときは、その翌日。
個人市民税(給与・年金天引き除く)
1期:6月30日
2期:8月31日
3期:10月31日
4期:1月31日
固定資産税・都市計画税
1期:5月31日
2期:7月31日
3期:9月30日
4期:12月25日
軽自動車税(種別割)
全期:5月31日
国民健康保険税
随時:4月30日
1期:6月30日
2期:7月31日
3期:8月31日
4期:9月30日
5期:10月31日
6期:11月30日
7期:12月25日
8期:1月31日
9期:2月28日
10期:3月31日
各税目の概要
個人市民税
毎年1月1日現在、市内に住所・居所のある方にかかります。申告書は、納税義務者が、前年の所得について毎年3月15日までに市役所へ提出してください。ただし、所得税の確定申告をした方や、会社(事業所)から給与支払報告書が提出されている方は、必要ありません。市民税には、所得に応じてかかる所得割と一律の均等割があり、その合計額を納めることになります。
法人市民税
市内に事務所や事業所などを持つ法人にかかり、法人税額を課税標準として算出する法人税割と資本金等の金額によって区分される均等割があり、各々法人が定める事業年度終了後2カ月以内に法人が自ら税額を計算して納める方法(申告納付)によって納めます。
固定資産税・都市計画税
毎年1月1日現在の土地・家屋・償却資産の所有者に課する税金です。そのうち市街化区域内の土地や家屋の所有者には、都市計画税もかかります。
固定資産税・都市計画税の詳細については固定資産税・都市計画税のページをご覧ください。
軽自動車税(種別割)
毎年4月1日現在、市内に定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に対し課税されます。
市たばこ税
市たばこ税は、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者が市内のたばこ小売店販売業者に売り渡すたばこに対し、日本たばこ産業株式会社及び卸売販売業者等にかかる税です。納税者は日本たばこ産業株式会社等ですが、実際に税を負担するのはたばこの消費者です。
税額等の詳細についてはFAQ情報「市たばこ税の課税について知りたい」にてご確認ください。
国民健康保険税
国民健康保険税については国民健康保険税のページにてご確認ください。
市税の納付について
詳しくは市税納付のページにて説明致します。
市税の減免について
災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難であるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、市税の減免を受けることができます。
市税減免の例
個人市民税
- 生活保護法の規定による扶助を受ける場合
- 災害により納付が著しく困難と認められる場合等
固定資産税
- 生活保護法の規定による扶助を受ける場合
- 災害により被害を受けた固定資産
- 公益のために使用する固定資産(有料で 使用するものを除く)
- その他(相続税として物納した固定資産等)
軽自動車税(種別割)
- 生活保護法の規定による扶助を受ける場合
- 障がい者が使用する場合等
詳しくは、各担当課へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
財務部 市民税課(個人・法人市民税、軽自動車税(種別割)、市たばこ税)
電話:046-235-8593 諸税係
電話:046-235-8594 個人市民税係
財務部 資産税課(固定資産税・都市計画税)
電話:046-235-8596 土地係
電話:046-235-8597・8598 家屋償却資産係
保健福祉部 国保医療課(国民健康保険税)
電話:046-235-4594 国民健康保険係
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。