海老名市の市税の納付について

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ページ番号1002903  更新日 令和4年7月21日 印刷 

市税の納付

市税は、まちづくり、サービス提供などの財源です。納期限内の納付をお願いします。

納付方法

市税の納付方法には、金融機関での窓口納付や口座振替、コンビニ納付、携帯電話・スマートフォンを利用したモバイルレジ・クレジットカードで納付が出来ます。

また、令和4年4月1日からキャッシュレス決済サービスでも納付できます。

窓口納付・口座振替ができる金融機関

銀行

スルガ銀行
みずほ銀行
三菱UFJ銀行
横浜銀行
りそな銀行
きらぼし銀行
静岡銀行
静岡中央銀行
ゆうちょ銀行(郵便局)

信用金庫

城南信用金庫
横浜信用金庫
平塚信用金庫

その他

中央労働金庫
さがみ農業協同組合

※ゆうちょ銀行(郵便局)での窓口納付は、神奈川、東京、千葉、埼玉、茨城、栃木、群馬、山梨の各都県内に所在するゆうちょ銀行(郵便局)のみとなります。(納期限が過ぎた場合は、海老名市内の郵便局に限られることがあります。)
なお、上記以外のゆうちょ銀行(郵便局)で納付する場合は、別途、「払込取扱票」が必要となりますので、納税課までご連絡ください。

※今後、一部の金融機関においては、事情により窓口での納付ができなくなる場合があります。

口座振替が便利です!!

口座振替は、金融機関などへ出向くことなく市税などを納めることができるので、大変便利です。
手続は、海老名市内の金融機関又は市役所の窓口に用意してある「海老名市口座振替依頼書」に必要事項を記入・押印の上、納期限の45日前までに金融機関に提出してください。

口座振替できるもの

市県民税(普通徴収)
固定資産・都市計画税
軽自動車税
国民健康保険税
清掃手数料
下水道受益者負担金
市営住宅使用料
保育所保育料
介護保険料
後期高齢者医療保険料

市税の滞納

滞納とは、納期限までに市税を納付しないことです。滞納すると延滞金も加算され、督促状が送付されることとなり、それでも納付されない場合には、差押えなどの滞納処分を受けることになります。

延滞金

令和3年1月1日以降の延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降 
    • 本則:14.6%
    • 特例:延滞金特例基準割合(注1)+7.3%
  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
    • 本則:7.3%
    • 特例:延滞金特例基準割合(注1)+1% 

注1 延滞金特例基準割合:平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93号第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1%の割合を加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
    • 本則:14.6%
    • 特例:特例基準割合(注2)+7.3%
  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
    • 本則:7.3%
    • 特例:特例基準割合(注2)+1%

注2 特例基準割合:財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の平均)+1%

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの延滞金の割合

  • 納期限の翌日から1カ月を経過した日以降
    • 本則:14.6%
    • 特例:特例なし
  • 納期限の翌日から1カ月を経過する日まで
    • 本則:7.3%
    • 特例:特例基準割合(注3)

注3 特例基準割合:各年の前年11月30日現在の日本銀行法の規定による商業手形の基準割引率(従来の公定歩合のこと)+4%

<参考>延滞金の割合の推移


(1月1日から12月31日)

特例基準割合
または
延滞金特例基準割合

納期限の翌日から1カ月を経過
する日までの割合

納期限の翌日から1カ月を経過
した日以降の割合

 令和4年 1.4%

2.4%

8.7%

 令和3年

1.5%

2.5%

8.8%

平成30年~令和2年

1.6%

2.6%

8.9%
平成29年

1.7%

2.7%

9.0%
平成27年~平成28年

1.8%

2.8%

9.1%
平成26年

1.9%

2.9%

9.2%
平成22年~平成25年

4.3%

4.3%

14.6%

 

平成21年

4.5%

4.5%

平成20年

4.7%

4.7%

平成19年

4.4%

4.4%

平成14年~平成18年

4.1%

4.1%

平成12年~平成13年

4.5%

4.5%

平成11年

---

7.3%

延滞金の計算方法

延滞金は次の計算式により算出します。

延滞金=(税額×納期限の翌日から1カ月を経過する日までの割合×A÷365)+(税額×納期限の翌日から1カ月を経過した日以降の割合×B÷365)

  • A・・・納期限の翌日から1カ月を経過する日までの日数
  • B・・・納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日から、納付した日までの日数

【注意事項】

  1. 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  2. 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
  3. 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨てて延滞金はかかりません。
  4. 算出した延滞金の100円未満は切り捨てます。

 

市税の納税猶予

災害により被害を受けたり、収入が無いことなどにより納税が困難である場合には、その事情に応じて、一定期間納税を猶予する制度があります。
詳しくは、納税課へご相談ください。

土曜日の納付・納税相談窓口の開設

平日の8時30分から17時15分以外にも窓口を開設しています。

第1・第3土曜日

毎月第1・第3土曜日の午前中(8時30分から12時まで)市役所2階納税課において、納付・納税相談窓口を開設しています。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 納税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-9395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。