路線価とは

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1002881  更新日 平成30年2月23日 印刷 

路線価とは、評価額を算定するために、道路に付けられた価格のことです。具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

固定資産税路線価と相続税路線価

路線価と呼ばれるものには、相続税や贈与税の算出の基礎となる、「相続税路線価」、固定資産税の算出の基礎となる、「固定資産税路線価」があります。
比較をすると以下のようになります。

固定資産税路線価

目的

固定資産税の課税のため

価格の目安

地価公示価格の7割

管轄

市役所、町村役場

相続税路線価

目的

相続税、贈与税等の課税のため

価格の目安

地価公示価格の8割

管轄

国税局(税務署)

※相続税路線価は税務署が、固定資産税路線価は市がそれぞれの目的に応じ、それぞれの制度に基づいて路線価を算定しております。
そのため、価格時点や算出方法が異なることから、必ずしも8対7の関係が成立するものではありませんが、それぞれの評価の適正化を推進し、均衡を確保するために、税務署と市の相互協力と情報交換を行っています。
相続税路線価の詳細に関しては、大和税務署(海老名市管轄)にお問い合わせください。

地価公示価格

毎年1月1日時点における標準地の1平方メートル当たりの正常な価格として、国土交通省から公示されています。
土地の本来の価値を示すため、売り手にも買い手にも偏らず、また更地として評価されており、一般の土地取引の目安とされたり、公共事業用地の取得価格を決める際などに活用されています。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

このページに問題点はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 土地係:046-235-8596、家屋償却資産係、家屋:046-235-8597、償却:046-235-8598
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。