法人市民税とは

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ページ番号1002869  更新日 令和2年3月23日 印刷 

法人市民税は市内に事務所や事業所等を有する法人等に課される税金です。
法人市民税には、資本金や従業者数に応じて負担する均等割と法人税額を課税標準として課される法人税割があります。

法人市民税税率

均等割税率(年額)

  • 資本金等の額が50億円を超える法人
    海老名市内の従業者数が50人を超えるもの:3,000,000円
    海老名市内の従業者数が50人以下のもの:410,000円
  • 資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人
    海老名市内の従業者数が50人を超えるもの:1,750,000円
    海老名市内の従業者数が50人以下のもの:410,000円
  • 資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人
    海老名市内の従業者数が50人を超えるもの:400,000円
    海老名市内の従業者数が50人以下のもの:160,000円
  • 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人
    海老名市内の従業者数が50人を超えるもの:150,000円
    海老名市内の従業者数が50人以下のもの:130,000円
  • 資本金等の額が1千万円以下の法人
    海老名市内の従業者数が50人を超えるもの:120,000円
    海老名市内の従業者数が50人以下のもの:50,000円

※事業年度の途中で市内に事務所や事業所等を設立・開設・閉鎖等した場合は月割りで計算されます。この場合の月数は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じた場合は切り捨てとなります。ただし、全事業年度が1月に満たない場合は1月となります。

法人税割税率

平成26年9月30日以前に開始する事業年度

  • 資本金等の額が5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
    税率:14.7%
  • 資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人
    税率:13.5%
  • 上記以外の法人
    税率:12.3%

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度

  • 資本金等の額が5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
    税率:12.1%
  • 資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人
    税率:10.9%
  • 上記以外の法人
    税率:9.7%

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

  • 資本金等の額が5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社
    税率:8.4%
  • 資本金等の額が1億円以上5億円未満の法人
    税率:7.2%
  • 上記以外の法人
    税率:6.0%

大法人の電子申告義務化

 平成30年度の税制改正により、大法人(一定の要件を満たす法人)が提出する法人市民税などの申告書および申告書に添付するべきものとされている書類については、電子情報処理組織(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

対象法人

次の要件を満たす内国法人

  1. 事業年度開始の時において資本金の額などが1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

税目

法人市民税

適用時期

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から

適用書類

申告書ならびに地方税法および政省令の規定により申告書に添付するべきものとされている書類の全て

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このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 諸税係:046-235-8593、個人市民税係:046-235-8594
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。