景観まちづくり地区に指定しています(海老名扇町景観まちづくり地区)

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ページ番号1003481  更新日 令和3年7月1日 印刷 

地区独自の届出対象行為と景観形成基準があります

海老名駅西口土地区画整理事業施行区域について、良好な景観形成を図るため、平成27年7月1日付けで「海老名扇町景観まちづくり地区」に指定しました。
これは、地元で「地区景観協議会」が設立され、この「地区景観協議会」から、市に景観まちづくり地区指定の提案があったことによるものです。

「海老名扇町景観まちづくり地区」に指定したことにより、平成27年10月1日以後に、この地区内で建築物・工作物の新築、増改築等を行う場合には、届出対象となる範囲が拡大しています。

また、この地区の景観形成基準は、「市全域を対象とした景観形成基準」と「地区独自の景観形成基準」となっていますので、市全域を対象とした景観形成基準と、地区独自の景観形成基準に適合するような計画としてください。

地区の区域

海老名市扇町(16番を除く。)

区域図

届出が必要な行為

行為の種別 行為の詳細 規模等
建築物の建築等 新築、増築、改築若しくは移転、外観のうち各立面の面積の5分の1を超えて変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認が必要な建築物
工作物の建設等 新設、増築、改築若しくは移転、外観のうち各立面の面積の5分の1を超えて変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 建築基準法に基づく建築確認が必要な工作物
開発行為 都市計画法第29 条に基づく神奈川県知事の許可を要するもの  
木竹の伐採  

次のいずれかに該当する行為のために行う伐採

  1. 建築区域面積500平方メートル以上の建築物の新築、増築改築又は移転
  2. 都市計画法第29条に基づく神奈川県知事の許可を要するもの
特定照明 (建築物等の外観について行う照明) 照明の設置又は照明方法の変更

次のいずれかに該当する建築物又は工作物に行うもの

  1. 高さ10メートル以上又は建築面積300 平方メートル以上の建築物
  2. 建築基準法に基づく建築確認が必要な工作物(擁壁・鉄塔以外のもの)
  3. 高さ2メートル以上かつ立面の面積の合計が50平方メートル以上の擁壁
  4. 高さ10メートル以上の鉄塔

※1 「色彩の変更」については、同一色での塗り替えは届出不要です。
※2 「鉄塔」については、複数の鋼材を組み合わせた塔状構造物で、電気事業、電気通信事業、電気鉄道事業の用に供するものを 含みます。

届出不要な行為(主なもの)

  • 非常災害の応急措置
  • 地下に設ける建築物や工作物
  • 神奈川県屋外広告物条例の規定に基づく屋外広告物の掲出
  • 文化財保護法に基づく重要文化財、史跡、天然記念物等の現状変更の許可を受けて行う行為 など

景観形成基準

「市全域を対象とした景観形成基準」に「地区独自の景観形成基準」を追加しています。詳細は、ページ下の「関連情報」から「海老名市景観推進計画について」のページをご覧ください。

届出の流れ

届出の流れ。届出から30日が経過するまで行為の着手はできません。ただし適合通知を受けた後は30日以内でも着手できます。事前相談、届出、審査、適合、適合の場合は適合通知、行為着手、行為完了。不適合の場合は指導、是正なしの場合は勧告、命令。是正、改善の後に行為着手。建築物の建築、工作物の建設について、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事、その他基礎工事は行為着手とはみなしません。無届、虚偽の届出、行為着手制限解除前の行為着手、命令に従わない場合については罰則が適用されます。また勧告、命令に従わない者などについて氏名、事実概要を公表することがあります。

届出に必要な書類

  • 景観計画区域内における行為届出書(通知書)
  • 添付図書(ページ下にある「添付ファイル」の【パンフレット】でご確認ください。)
  • 海老名扇町景観まちづくり地区景観チェックシート
  • 委任状(代理人が手続を行う場合)※押印が必要です。

届出内容に変更が生じたときに必要な書類

届出内容のうち「設計又は施工方法」の変更の場合に届け出てください。届出者、行為の場所を変更する場合は中止届後、改めて届出を行ってください。

  • 景観計画区域内における行為変更届出書(通知書)
  • 添付図書(変更に係るもの)
  • 海老名扇町景観まちづくり地区景観チェックシート(変更点がある場合)

届出行為が完了したときに必要な書類

  • 景観計画区域内における行為完了届(中止届)
  • 行為が完了した後の状況を示すカラー写真

市への届出制度以外にも、地区独自のルールがあります

同地区については、市で定める景観形成基準とは別に、地区で独自に策定したまちづくりのルールがあります。
対象区域内で建築物・工作物・屋外広告物の新築・新設・増改築などを行う場合は、事前に地元エリアマネジメント法人と協議をお願いいたします。

なお、詳細については、一般社団法人海老名扇町エリアマネジメントのホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。