違法看板の撤去活動について
ページ番号1003479 更新日 令和5年6月2日 印刷
屋外に設置・表示された広告物(屋外広告物)のうち、許可を受けていないものや条例の基準を超えているもの、禁止物件(電柱・信号機・ガードレール・道路標識などの公共物)や禁止地域(河川区域など)に掲出されたものは違反屋外広告物であり、改修、移転、除却その他必要な措置命令の対象になります。【具体例A~C参照】
違法看板とは、屋外広告物法・神奈川県屋外広告物条例に違反し、禁止物件に掲出された「貼り紙・貼り札・立看板・のぼり旗」の簡易的な広告物のことです。これらの違法看板については、市職員、道路管理者の委託業者、除却協力員が除却を行っています。
除却協力員とは
- 一定条件を満たし、市長より委嘱を受けることで違法看板の撤去活動が可能となる方のことです。
- 協力員の撤去活動にあたっては、出来る限り2人以上で行動し、報告書を提出していただくようになります。
- 撤去活動以外には、キャンペーン事業などへの協力や、年1回程度行う全体会議で違法看板に関する情報提供、そのほか屋外広告物関連事業に関しての意見を伺います。
- 令和5年4月1日現在15名の方が協力員として登録をしております。
- 除却協力員の登録を希望される方は、電話又はファクス(住所・氏名・電話番号を明記)で都市計画課までご連絡ください。
なお、委嘱を受けていない方は、撤去活動が出来ませんのでご注意ください。
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このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
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