景観法・海老名市景観条例に基づく届出制度【市全域(景観まちづくり地区以外)】

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ページ番号1003477  更新日 令和3年7月1日 印刷 

景観法・海老名市景観条例に基づく届出が必要です

海老名市では、良好な景観を次の世代に引継ぐため、平成20年8月に景観行政団体となり、平成21年10月に景観法に基づく「海老名市景観推進計画」を策定し、海老名市景観条例を制定しました。
これにより、一定規模以上の建築物や工作物の建築(建設)や増改築等、開発行為、木竹の伐採、特定照明(建築物等の外観について行う照明)の行為を行う場合は、あらかじめ届出が必要になります。届出対象となる建築物等は、「海老名市景観推進計画」に定める、景観形成基準に適合するように計画してください。

  • 海老名市扇町(16番を除く)については、平成27年7月1日付けで海老名扇町景観まちづくり地区に指定されております。届出対象範囲や景観形成基準が異なりますので、該当する場合はページ下の「関連情報」から「景観まちづくり地区を指定しました!(海老名扇町景観まちづくり地区)」のページをご覧ください。

 

届出が必要な区域

海老名市全域

届出が必要な行為

行為の種別 行為の詳細 規模等
建築物の建築等 新築、増築、改築若しくは移転、外観のうち各立面の面積の5分の1を超えて変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当する建築物

  1. 高さ10メートル以上のもの
  2. 建築面積300平方メートル以上のもの
建築物の建築等 新築、増築、改築又は移転 建築区域面積500平方メートル以上の建築物
工作物の建設等 新設、増築、改築若しくは移転、外観のうち各立面の面積の5分の1を超えて変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

次のいずれかに該当する工作物

  1. 建築基準法に基づく建築確認が必要な工作物(擁壁及び鉄塔以外のもの)
  2. 高さ2メートル以上かつ立面の面積の合計が50平方メートル以上の擁壁
  3. 高さ10メートル以上の鉄塔
開発行為

都市計画法第29条に基づく神奈川県知事の許可を要するもの

 
木竹の伐採  

次のいずれかに該当する行為のために行う伐採

  1. 建築区域面積500平方メートル以上の建築物の新築、増築改築又は移転
  2. 都市計画法第29条に基づく神奈川県知事の許可を要するもの

特定照明

(建築物等の外観について行う照明)

照明の設置又は照明方法の変更

次のいずれかに該当する建築物又は工作物に行うもの

  1. 高さ10メートル以上又は建築面積300平方メートル以上の建築物
  2. 建築基準法に基づく建築確認が必要な工作物(擁壁・鉄塔以外のもの)
  3. 高さ2メートル以上かつ立面の面積の合計が50平方メートル以上の擁壁
  4. 高さ10メートル以上の鉄塔

※1 「色彩の変更」については、同一色での塗り替えは届出不要です。ただし、色彩基準に適合しないものは、塗り替え時に基準に適合する色彩に変更するように努めてください。
※2 「高さ」については、建築物・工作物の接する周囲の地盤のうち、最も低い位置からの高さとします。(建築物は塔屋を含み、擁壁は構造物の天端とします。)
※3 「建築区域面積」については、建築行為(建築物の新築・建替え・増築をいう。)を行う土地の区域をいい、敷地面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第38号)第2条第1項第1号に定義する「敷地」の面積)に事業等によって公的に公開した空間も含んだ面積(例えば事業により道路、公園等を提供した場合、その面積も含んだ面積)をさします。ただし、開発行為を伴うものは除きます。
※4 「鉄塔」については、複数の鋼材を組み合わせた塔状構造物で、電気事業、電気通信事業、電気鉄道事業の用に供するものを含みます。

届出不要な行為(主なもの)

  • 専ら自己の居住用に供する建築を目的とした行為
    ※景観まちづくり地区に指定されている地区については、届出が必要な場合があります。
  • 非常災害の応急措置
  • 地下に設ける建築物や工作物
  • 神奈川県屋外広告物条例の規定に基づく屋外広告物の掲出
  • 文化財保護法に基づく重要文化財、史跡、天然記念物等の現状変更の許可を受けて行う行為など

景観形成基準

海老名市景観推進計画で、「届出対象行為の景観形成基準」を定めています。詳細については、ページ下の「関連情報」から「海老名市景観推進計画について」のページをご覧ください。

届出の流れ

届出の流れ。届出から30日が経過するまで行為の着手はできません。ただし適合通知を受けた後は30日以内でも着手できます。事前相談、届出、審査、適合、適合の場合は適合通知、行為着手、行為完了。不適合の場合は指導、是正なしの場合は勧告、命令。是正、改善の後に行為着手。建築物の建築、工作物の建設について、根切り工事、山留め工事、ウェル工事、ケーソン工事、その他基礎工事は行為着手とはみなしません。無届、虚偽の届出、行為着手制限解除前の行為着手、命令に従わない場合については罰則が適用されます。また勧告、命令に従わない者などについて氏名、事実概要を公表することがあります。

届出に必要な書類

  • 景観計画区域内における行為届出書(通知書)
  • 添付図書(ページ下の「添付ファイル」の【パンフレット】でご確認ください。)
  • 景観チェックシート
  • 委任状(代理人が手続を行う場合)※押印が必要です。

届出内容に変更が生じたときに必要な書類

届出内容のうち「設計又は施工方法」の変更の場合に届け出てください。届出者、行為の場所を変更する場合は中止届後、改めて届出を行ってください。

  • 景観計画区域内における行為変更届出書(通知書)
  • 添付図書(変更に係るもの)
  • 景観チェックシート(変更がある場合)

届出行為が完了したときに必要な書類

  • 景観計画区域内における行為完了届(中止届)
  • 行為が完了した後の状況を示すカラー写真

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市計画課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 都市政策係:046-235-9391、交通政策係:046-235-9676
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。