工場立地法の届出について

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ページ番号1003753  更新日 令和5年6月9日 印刷 

海老名市の準則条例を制定

 本市では神奈川県条例で定められた準則を適用してきましたが、この度「海老名市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」を制定し、令和4年4月1日から施行しました。なお、区域の範囲や緑地面積率、環境施設面積率及び重複緑地算入率は県が定めていた準則値から変更はありません。詳細は以下のダウンロードファイル「海老名市の準則値」をご確認ください。

 工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りながら適正に行われることを目的として定められた法律です。市内に本法の対象となる特定工場を立地する場合、または市内に存在する特定工場の施設などを変更する場合は、市へ事前の届出が必要となります。

届出の対象となる工場

 次の要件を満たす工場は「特定工場」となり、本法の届出の対象となります。

業種

  • 製造業(物品の加工修理業を含む)
  • 電気、ガス、熱供給業(水力、地熱発電所を除く)

規模

 敷地面積が9,000平方メートル以上、または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則

 特定工場は本法に基づく届出の際に、準則値を満たさなければなりません。
 ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置されている、または工事中である工場は「既存工場」とされ、段階的に準則値の達成を求める措置が設けられています。本市における準則値は以下のダウンロードファイル「海老名市の準則値」をご確認ください。

届出の種類

  • 新設
  • 変更(敷地、生産施設、緑地、環境施設面積などの増減)
  • 氏名等の変更(名称、住所など)
  • 廃止

届出の時期

 届出の種類により、次のとおり届出をしてください。

新設届と変更届

 工事着手の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の要件を満たす場合は、最大で30日前までに短縮することができます(実施制限期間の短縮申請)。なお、この日数に届出受理日と工事開始日は含まれません。

その他の届出

速やかに届出をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。