最低賃金の改正について

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ページ番号1003723  更新日 令和2年10月1日 印刷 

最低賃金が改定されます

令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,112円(改定前1,071円、41円引上げ)に改定されます。
 

最低賃金制度とは

「最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならない」とする制度です。
「常用・臨時・パート・アルバイト」などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者その使用者に適用されます。

対象外の賃金

次の賃金は、「最低賃金の対象となる賃金」に含まれません。

  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

最低賃金に関するお問い合わせ先

  • 神奈川労働局 労働基準部賃金室 (電話:045-211-7354)
  • 厚木労働基準監督署(電話:046-401-1641)

その他各種支援策、無料相談

中小企業・小規模事業者が賃金を引き上げる際に活用いただける「業務改善助成金」等、各種支援策、無料相談をご利用ください。

業務改善助成金

  • 生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。   

  申請期限:令和6年1月31日
  ※期限前でも予算がなくなり次第終了

  • 各種支援・相談に関するお問い合わせ先
    神奈川働き方改革推進支援センター(電話:0120-910-090)
     

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。