大規模小売店舗立地法

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ページ番号1003744  更新日 平成30年2月8日 印刷 

大型店が出店するときのルール

大規模小売店舗立地法とは何?

大規模小売店舗立地法(大店立地法)は、大規模小売店舗を新設するとき、又は、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによって起こる交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境と調和を図ることを目的に地域住民のみなさんや市の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者(建物所有者)に一定の配慮を求めて行く手段を定めた制度です。

大規模小売店舗とは

大規模小売店舗とは、一の建物であって、その建物内の店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積をいいます。)が1,000平方メートルを超えるものをいいます。

調査の対象となる項目は?

調査の対象となる項目は、「交通」「騒音」「廃棄物」など、みなさんの生活環境に関する事項です。

法律の運用主体は、神奈川県です。

大店立地法の運用主体は、神奈川県(都道府県と政令指定都市)です。法律に関する各届出の受付や調整を行います。

大店立地法が制定された背景

大型店は、生活の場から身近なところにあるため、多くの人が日常的に利用する施設であり、不特定多数の来客・来車、大量の商品の流通などを伴うため、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼす可能性があります。このような大型店の出店等に伴い、発生する生活環境の問題に対応できる制度として制定されたのが大店立地法です。大店立地法の施行により、これまでの「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律」(大店法)は廃止となります。

制度の特色

大規模小売店舗を新設する場合や施設の配置の変更・運営方法の変更をする場合には、設置者が大店立地法に基づいて届出をしなければなりません。設置者は、周辺地域の生活環境への影響について予め十分な調査・予測をした上で、届出をすることが求められています。

地域住民のみなさんに届出内容などを知っていただくと同時に手続きの流れをできる限り透明にするために…

  • 届出書類などが閲覧できます。
    届出書類をはじめ、住民にみなさんなどからの意見、市・県の意見、また、それを踏まえた設置者の変更などの書類は、どなたでも県庁もしくは、お近くの県政地域総合センター(海老名市の管轄は、県央県政地域総合センターです。)で閲覧できます。
  • 説明会が開催されます。
    設置者は、届出の内容を周知するために、市内で説明会を行わなければなりません。(軽微な変更などの場合は開催しないこともあります。)説明会が行われる日時・場所のお知らせは、日刊新聞紙への掲載などで行いますので、どなたでも参加できます。
  • みなさんは、意見書の提出ができます。
    住民のみなさんは、大規模小売店舗の新設や施設の配置・運営方法の変更の届出に対して、周辺の生活環境の保持のために配慮すべき事項についての意見書を県に提出することができます。意見書の様式は、特に指定はありません。意見書は、基本的に各用紙に意見される本人の「住所」「氏名(団体名があればその名)」「連絡先」そして意見を明記していれば受理可能です。
  • 意見書の提出先
    意見書の提出は、県商業流通課に直接もしくは郵送等です。市では、受け付けしておりませんのでご注意ください。
    お問い合わせ先:神奈川県商工労働局産業部商業流通課 商業まちづくりグループ
    〒231-8588 横浜市中区日本大通1 電話:045-210-5609 ファクス:045-210-8870
  • 県が意見を述べます。
    県は、住民のみなさんなどから寄せられた意見と出店地の市町村の意見に配慮し、また、「指針」を勘案して設置者に対して意見を述べます。県が意見を述べた場合には、設置者から県の意見を踏まえた対応策が提出されることとなります。
  • 勧告ができます。
    設置者の対応策が県の意見を適正に反映していない場合や、設置者が対応策を講じないと通知してきた場合で周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがあると認められる場合には、県は設置者に勧告します。

イラスト:買物

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。