海老名市中小企業事業資金融資制度のご案内

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ページ番号1003740  更新日 令和6年4月8日 印刷 

市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市が金融機関に対して利子補給をすることで、利用者の利息負担を軽減します。また、市の融資制度を利用すると、信用保証料の補助などが受けられます。

融資の受付及び審査は、取扱金融機関で行います。まずは、パンフレットに記載の金融機関へご相談ください。


海老名市中小企業事業資金融資制度

中小企業支援資金(小口資金)

利用資格

海老名市内で 1年以上 営業実績 を有し、 資本金又は出資金の額 が、 3億円以下 (小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は 常時使用する従業員の数 300人以下 (小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

資金の種類

運転・設備

貸付限度額

3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)

貸付利子

0.9パーセント

貸付期間

84月以内(小口資金は、60月以内)※据置期間6月以内を含む

保証人・担保・信用保証

金融機関の判断による。

添付書類

  1. 市税完納証明書(納税証明書)
  2. 印鑑証明書
  3. 定款・法人登記簿の写し
  4. 決算書または予算書
  5. 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
  6. その他必要と認めるもの

景気対策特別資金(小口資金)

利用資格

中小企業信用保険法第2条第5項に定める特定中小企業者又は同法第2条第6項に定める特例中小企業者で、市長の認定を受けたもの。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者)

資金の種類

運転・設備

貸付限度額

3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内)

貸付利子

0.9パーセント

貸付期間

84月以内(小口資金は、60月以内)※据置期間12月以内を含む

保証人・担保・信用保証

金融機関の判断による。

添付書類

  1. 市税完納証明書(納税証明書)
  2. 印鑑証明書
  3. 定款・法人登記簿の写
  4. 決算書または予算書
  5. 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
  6. その他必要と認めるもの

創業等資金

利用資格

市内で営業実績1年未満の中小企業者又は小規模企業者、若しくは市内での創業予定者(1月以内に事業を開始または2月以内に新たに会社を設立し事業を開始する)で具体的な計画を有する者

資金の種類

運転・設備

貸付限度額

1,000万円以内

貸付利子

0.9パーセント

貸付期間

60月以内 ※据置期間6月以内を含む

保証人・担保

金融機関の判断による。

信用保証

金融機関の判断による。

添付書類

  1. 市内営業実績1年未満の中小企業者・小規模企業者の場合
    1. 市税完納証明書(納税証明書)
    2. 印鑑証明書
    3. 定款・法人登記簿の写
    4. 決算書または予算書
    5. 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
    6. その他必要と認めるもの
  2. 市内での創業予定者の場合
    1. 事業計画書
    2. 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ
    3. その他必要と認めるもの

【取扱金融機関向け】様式

海老名市中小企業信用保証料補助制度

市内で商工業を営む中小企業者が、市融資制度を利用した場合、神奈川県信用保証協会に支払った保証料を補助します。

対象者

市中小企業事業資金を利用した者

補助金額

神奈川県信用保証協会に支払った保証料の全額(限度額10万円)

※ただし、令和2年3月2日から令和3年3月31日までに実行した景気対策特別資金(小口資金を含む)に係る信用保証料の補助金の限度額は50万円

申請手続

市役所商工課へ申請書等を提出

添付書類

神奈川県信用保証協会が発行する信用保証書の写し

申請書類
 

海老名市中小企業事業資金 利子補給制度

市が金融機関に対して利子補給をすることで、利用者の利息負担を軽減します。市の負担利率は、年度により異なります。ページ上部に添付しているパンフレットをご参照ください。

【取扱金融機関向け】申請様式

1月1日から12月31日までの利子補給に必要な申請書類です。
申請案内一式は各金融機関へ郵送でお送りいたしますが、必要に応じてご使用ください。
 

小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度

海老名商工会議所の推薦を受けて「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)」を利用された方に対し、毎年1月1日から12月31日までに日本政策金融公庫に支払った利子額の一部を補助します。

対象者

小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)を利用した者

補助率

借入金2,000万円以下の範囲で金融機関に支払った利子額の50パーセント以内

補助期間

約定利子を含め取扱金融機関に支払った月を含め36月以内

申請手続

毎年指定された期日までに市役所商工課へ申請書を提出

添付書類

  1. 中小企業事業資金等利子支払明細書
  2. 市税完納証明書(納税証明書)
  3. その他必要と認めるもの

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。