セーフティネット保証制度に基づく認定(中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項)

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ページ番号1003739  更新日 令和6年4月11日 印刷 

この制度は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」、または、中小企業信用保険法第2条第6項に規定する「特例中小企業者」であることについて、市から認定を受けることで、信用保証協会の別枠保証を申し込むことができるものです。

※中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項の概要については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

※前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号及び5号が利用できるように認定要件の運用が緩和されています。緩和の内容及び認定申請に必要な書類については、以下をご確認ください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号:突発的災害(事故等)
4号:突発的災害(自然災害等)
5号:業況の悪化している業種(全国的)
6号:取引金融機関の破綻
7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

留意事項

本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。また、認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
※1号~3号、5号(ロ)、6号~8号、5号(イ)の認定要件の緩和に対応した様式及び必要書類については、お問い合わせください。

セーフティネット2号認定(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)について

生産量の縮小、販売量縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

(期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日)

令和5年12月20日に公表したダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社の生産停止措置

(期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日)

対象中小企業者

次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制                     限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号イ)
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ロ)
  • 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者(2号ハ)

申請書類

令和6年1月26日現在、2号ハは本市は指定地域ではありません。

セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))について

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
神奈川県は、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の対象地域に指定されています。

指定期間(令和6年3月更新)

令和2年2月18日~令和6年6月30日

  • 指定期間とは、認定申請をすることができる期間を言います。
  • 指定期間は、3カ月ごとの調査の上、必要に応じて、延長されます。
  • これまでは令和6年3月31日までとなっていましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、令和6年6月30日まで延長されました。なお、資金使途については引き続き借換に限定いたします。

資金用途(令和5年9月更新)

令和5年10月1日以降の申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金用途「借換」に限定されます。

注1:借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
注2:令和5年9月30日に認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※前年実績のない創業者や、前年以降事業拡大を行った事業者の方については、認定基準の運用が緩和されています。詳細は、添付の申請案内をご確認ください。
 

申請書類等(令和5年9月更新)

セーフティネット保証4号の取扱い変更に伴い、10月1日以降、様式を変更します。
なお、4号―(1)については、当市は指定案件が無いため掲載しておりません。

セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種(全国的))について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者(令和6年3月更新)

以下の要件を満たすことについて、市長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

業種の検索方法

「業種」とは、日本標準産業分類による「細分類業種」をいいます。

次のホームページから、該当する業種を特定してください。
※業種は、4桁の業種番号(細分類番号)とあわせて表示されます。

申請書類等(令和4年1月更新)

対象業種の指定および押印廃止に伴い、様式が変更となっております。
以下の認定申請書および売上高等明細書をご使用ください。

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)について

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  2. 次の認定案件に起因して、原則として、最近1カ月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

危機関連保証の発動リスト(令和4年1月更新)

新型コロナウイルス感染症により発動した「危機関連保証制度」の指定期間は、令和3年12月31日で終了しました。なお、現在の認定案件はございません。

指定期間及び認定書の有効期間

  • 危機関連保証における指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は、認定の日から30日です。有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要です。なお、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要がありますので、ご注意ください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 認定を受けた後、有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、危機関連保証の申込みを行うことが必要です。
  3. 認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

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経済環境部 商工課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 商工政策係:046-235-4843、にぎわい振興係:046-235-8439
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