手当・年金

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ページ番号1003201  更新日 令和6年4月1日 印刷 

神奈川県在宅重度障害者等手当(身・知)

支給年度の8月1日時点で下記1~5のすべてに該当する方に手当が支給されます。

1 障がい要件

次の1~4のいずれかに該当する方

1.次の3つのうち2つ以上にあてはまる方

  • 身体障害者手帳1級または2級を交付された方
  • 療育手帳A1またはA2の判定を受けた方(IQ35以下)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級を交付された方

2.身体障害者手帳1級または2級+療育手帳B1(IQ50以下)

3.身体障害者手帳3級+療育手帳B1(IQ50以下)+精神障害者保健福祉手帳1級

4.特別障害者手当または障害児福祉手当を受給している方(申請年度の8月分の支給を受けていること)

2 年齢要件

次のうち1つでもあてはまる方(平成21年度の県手当受給者には年齢制限は行いません。)

1.65歳よりも前に身体障害者手帳の交付を受けたことがある方

2.65歳よりも前に精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがある方

3.65歳よりも前に療育手帳の交付を受けるなど、児童相談所や更生相談所において知的障がい者と判定を受けた方

4.65歳よりも前に特別障害者手当を受けたことがある方

3 在住要件

基準日(8月1日)時点で、6カ月以上、神奈川県内に継続してお住まいの方

4 在宅要件

基準日の前日(7月31日)までの1年間(前年8月1日から当年7月31日)に継続して3カ月を超えて、医療機関や施設に入院(所)していない方。
(医療機関や施設とは、20歳以上の方には特別障害者手当の、20歳未満の方には障害児福祉手当の基準を用います。)

5 所得要件

手当の受給年度の前年所得が下記表の基準となる額を超えない方
(基準となる額は、20歳以上の方には特別障害者手当の、20歳未満の方には障害児福祉手当の基準を用います。)

例 特別障害者手当等の所得基準額(扶養親族等が0人の例)

  1. 単身世帯 3,604,000円
  2. 本人と配偶者または扶養義務者の世帯 
    本人 3,604,000円 配偶者または扶養義務者 6,287,000円

支給額

年額 60,000円(毎年1月に支給)

手続

身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等お持ちの手帳、預金通帳
新規申請:8月1日からの約1カ月間の間にご申請ください
継続:送付されてくる現況届出書をご提出ください。

問い合わせ

国保医療課
電話:046-235-4823
ファクス:046-233-5731

神奈川県障害福祉課
電話:045-210-1111(代表)                               

海老名市障がい者福祉手当(身・知)

対象

毎年7月1日現在で市内に住所があり、以下のア又はイの障がいに該当し、障がい者本人と住民票上同居している方のいずれもが市民税非課税の方に手当が支給されます。

ア 身体障害者手帳1級又は2級の方
療育手帳A又は更生相談所等で知能指数35以下と判定された方
イ 身体障害者手帳3級の方
療育手帳B又は更生相談所等で知能指数75以下と判定された方

年金額

アに該当する方 年額 36,000円
イに該当する方 年額 12,000円

手続

障害者手帳、預金通帳
課税証明書(当該年の1月1日に海老名市に在住されていた方は不要)

問い合わせ

国保医療課
電話:046-235-4823
ファクス:046-233-5731

備考

毎年の申請手続きが必要です。広報えびなで周知します。

障害基礎年金(身・知)

障害基礎年金は、国民年金加入中に初診日がある病気やケガにより障害等級表1級または2級の障がいに認定された場合に支給されます。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

障害厚生共済年金・障害者手当金(一時金)(身・知)

対象

次の要件に該当する人

  1. 障がいの原因となった病気やケガの初診日に厚生年金(共済年金)に加入していた人
  2. 病気やケガが治った(症状が固定した)とき、又は治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障がい手当金は5年以内に治ったとき)に次の程度の障がい(厚生年金保険法による)が残っている人

(厚生年金保険法による障がいの程度)

  1. 年金1級
  2. 年金2級
  3. 年金3級
  4. 障害手当金

内容

年金額は個人により異なります。

問い合わせ

勤務地の年金事務所
厚木年金事務所
電話:046-223-7171
ファクス:046-224-8200

備考

年金の等級と身体障がい者手帳の等級は別のものです。

特別障害給付金(身・知)

国民年金に任意加入していなかった、障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象に福祉的措置として支給するものです。

対象

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象者であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1、2級相当の障がいに該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該の障がいの状態に該当された方に限ります。

支給額(令和5年4月現在)

1級 月額52,300円
2級 月額41,840円

  • 所得によって支給制限となる場合があります。
  • 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
  • 経過的福祉手当を受給されている方が特別障害給付金の支給を受けた場合は、経過的福祉手当の受給資格は喪失します。

問い合わせ

  • 厚木年金事務所
    電話:046-223-7171
    ファクス:046-224-8200
  • 国保医療課
    電話:046-235-4596
    ファクス:046-236-5574

備考

年金の等級と身体障害者手帳の等級は別のものです。
特別障害給付金の請求手続には、所定の診断書が必要となります。

特別障害者手当(身・知)

対象

常時特別な介護が必要な在宅の20歳以上の特別重度障がい者の方に手当が支給されます。ただし、病院等に継続して3カ月を超えて入院している場合は受給できません。また、所得が一定の額を超える場合は支給停止となります。

詳細は、以下のリンク先を参照してください。

障害児福祉手当(身・知)

対象

常時の介護が必要な在宅の20歳未満の重度障がい児の方に手当が支給されます。ただし、障がいを支給事由とする年金を受給している場合は受給できません。
また、所得が一定の額を超える場合は支給されません。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

 

特別児童扶養手当(身・知)

次に該当する20歳未満の障がい児を養育している保護者に対し、手当が支給されます。

対象

  1. 身体に重・中度の障がいのある方又は長期にわたる安静を必要とする方(おおむね身体障害者手帳1級から3級までと4級の一部)
  2. 日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障がいのある方(おおむね知能指数50以下)

手当額

次の金額を4カ月分まとめて4月、8月、11月に支給します。

  1. 重度障がい児 月額 55,350円
  2. 中度障がい児 月額 36,860円  (令和6年4月現在)

問い合わせ

国保医療課
電話:046-235-4823
ファクス:046-233-5731

手続

身体障害者手帳又は療育手帳、振込先のわかるもの、診断書(指定用紙)など

備考

次の場合は、手当が受けられません。

  1. 保護者等の前年の所得が一定の限度額以上の場合
  2. 障がい児が施設等に入所している場合
  3. 児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合

児童扶養手当(身・知)

対象

父又は母が重度の障がい者である場合に、児童を扶養している人に対し、手当が支給されます。

※詳細は、以下のリンク先を参照してください。

心身障害者扶養共済制度(身・知)

心身障がい者の保護者が生存中一定額の掛金を納付することにより、保護者が万一死亡したり、重度の障がいを有する状態になったときに、残された心身障がい者に対して終身一定額の年金を支給するものです。

対象

心身障がい者の範囲

  1. 知的障がい者
  2. 身体障がい者:身体障害者手帳1級から3級までに該当する方
  3. 精神又は身体に永続的な障がいを有する方で、1又は2と同程度の障がいと認められる方

加入できる保護者
上記の心身障がい者を扶養している保護者で、次のすべての要件を満たしている方。

  1. 神奈川県内(横浜市及び川崎市を除く。)に住所があること。
  2. 年齢が65歳未満であること。(毎年4月1日現在)
  3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険に加入できる健康状態であること。

掛金

平成20年4月1日以降の加入者の掛金額

  • 35歳未満の方:9,300円
  • 35歳以上40歳未満の方:11,400円
  • 40歳以上45歳未満の方:14,300円
  • 45歳以上50歳未満の方:17,300円
  • 50歳以上55歳未満の方:18,800円
  • 55歳以上60歳未満の方:20,700円
  • 60歳以上65歳未満の方:23,300円

年金額

  • 1口加入の方 月額2万円(年額24万円)
  • 2口加入の方 月額4万円(年額48万円)

加入者が死亡又は重度障がいとなった時、その月から生涯にわたり年金が支給されます。

問い合わせ

障がい福祉課
電話:046-235-4812/4813
ファクス:046-233-5731

傷病補償年金・障害補償給付(労働者災害補償保険)(身)

業務上の災害又は通勤途上の災害によって負傷又は病気になった人

内容

  1. 傷病補償年金
    療養をはじめてから1年半を過ぎても治らず引き続き療養中の人に支給されます。
  2. 障害補償給付
    障がいが治った(症状が固定した)ときに、身体に一定の障がいが残った場合、年金又は一時金が支給されます。

問い合わせ

勤務地の労働基準監督署
厚木労働基準監督署 厚木市旭町2-2-1
電話:046-228-1331
ファクス:046-228-1334

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 障がい福祉係:046-235-4813、相談支援係:046-235-4812
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