災害を受けた方または世帯への援助について

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ページ番号1003280  更新日 令和3年6月16日 印刷 

災害見舞金

市では市民の生活安定と福祉の増進を目的として、災害による市民の死亡または傷害に災害見舞金制度を設け、被害者または遺族に対して災害見舞金を支給しています。なお、災害発生から1年以内に申請が必要です。

災害とは

火災、風水害などによって生じた被害をいいます。

被害者は、災害発生時に市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方で、次の場合に被害者または遺族に支給されます。

  1. 災害によって被害者が死亡したとき。(災害発生後6カ月以内に当該災害を原因とする死亡を含みます。)
  2. 災害によって被害者が傷害を受け治療のため入院したとき。 

災害見舞金の種類と支給金額 

種類

区分

支給金額

弔意見舞金

火災及び風水害による死亡 生計を主として維持していた方

1,000,000円

その他の方

500,000円

傷害見舞金

入院治療を要する傷害を受けたとき

1日につき 1,000円

50,000円が限度額

  1. 見舞金は被害者または遺族に故意もしくは重大な過失または違法行為があったときは支給できません。
  2. 原因が業務上の災害のときには支給できません。

申請等

申請するために提出する書類は原本が必要となります。
申請するときに提出する書類は見舞金の種類によって異なります。

  1. 弔慰見舞金
    申請書、罹災証明書、死亡診断書・死体検案書、申請者と被害者の関係を証する戸籍謄本等
  2. 傷害見舞金
    申請書、罹災証明書、入院証明書、その他

被害者または遺族が未成年者の場合は保護者等が申請してください。また、見舞金は原則として申請をされた方の口座に入金しますので、銀行名、支店名、口座の別、口座名義人及び口座番号が必要となります。

罹災見舞金

市では市内で発生した災害によって住家に被害が生じた場合、その世帯に対し罹災見舞金制度を設けています。

災害とは

地震、風水害、火災、その他異常な自然現象によって生じた被害をいいます。

罹災者は、災害発生時に市の住民基本台帳または外国人登録原票に登録されている方で次の場合に世帯主に支給されます。

  1. 災害発生時に現に住居として使用している建物が全焼、全壊または流失したとき
  2. 災害発生時に現に住居として使用している建物が半焼または半壊したとき
  3. 災害発生時に現に住居として使用している建物が床上浸水したとき

罹災見舞金の支給金額

災害の区分

支給金額

単身世帯

2人以上世帯

全焼・全壊・流失

30,000円

50,000円

半焼・半壊

20,000円

30,000円

床上浸水

10,000円

20,000円

※災害の原因について見舞金の支給が適当ではないときには支給できません。

申請等

申請書はありません。該当するときお申し出ください。市の職員が災害現場を調査させていただきますのでご協力ください。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 福祉政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-4820
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。