海老名市暴力団排除条例(平成24年10月30日施行)
ページ番号1002784 更新日 令和5年11月30日 印刷
市内から暴力団の排除を推進するため、神奈川県暴力団排除条例と相互に補完し合う「海老名市暴力団排除条例」が制定されました。
神奈川県内では、暴力団の威力を背景に違法な活動をしている貸金業者の存在や暴力団が関係企業を利用して社会経済活動に深く食い込んでいる実態が明らかになっています。
また、県内では、住宅街や繁華街等、市民生活に身近な場所で、暴力団員による拳銃を使用した凶悪な事件が発生しており、いつ市民が被害者となってもおかしくないという非常に危険な状態になっているといえます。
本市においては、暴力団同士の抗争事件の発生はないものの、本市の都市成長には著しいものがあり、まちづくりに対する投資は近隣都市と比較して突出しています。このため、暴力団につけ入る余地を与えないために、暴力団に対する本市の意思を「条例」という形で明確に示したものです。
条例制定の目的
この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに市の責務及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とするものです。
海老名市暴力団排除条例の内容
1 基本理念(第3条)
暴力団排除は、暴力団が社会全体に悪影響を与える存在であるという認識の下に、暴力団に対し「恐れない」「協力しない」「利用しない」を基本とし、市、市民、暴力団排除に自主的に取り組む団体が相互に連携・協力して推進します。
2 市の責務 (第4条)
- 暴力団排除に関する施策の策定・実施する。
- 前項の施策の実施に当たっては、暴力追放運動推進センターと緊密な連携を図る。
- 神奈川県が行う暴力団排除に関する施策について必要な情報の提供その他必要な支援を行う。
(平成24年条例28・一部改正)
3 市民の役割 (第5条)
- 暴力団排除に積極的な役割を果たすよう努める。
4 基本的施策
- 市職員等への不当要求に対する措置 (第6条)
- 契約事務における暴力団排除 (第7条)
- 給付金の交付等における暴力団排除 (第8条)
- 公の施設における暴力団排除 (第9条)
- 市民に対する支援 (第10条)
- 広報及び啓発 (第11条)
- 国及び他の地方公共団体との連携 (第12条)
通報や相談は
- 警察本部 暴力団対策課
電話:0120-797049(なくなれ要求) - 神奈川県暴力追放推進センター
電話:045-201-8930(やくざゼロ)
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民協働部 地域づくり課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 地域振興係:046-235-4793、交通防犯推進室:046-235-4789
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