発泡スチロールは、何の日に出すのですか?

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ページ番号1003337  更新日 平成30年2月26日 印刷 

電化製品など、商品を購入した際に緩衝材として入っている発泡スチロールや宅配便などで冷蔵品が入っていた発泡スチロール容器は、「容器包装プラスチック」の日に出してください。

同じ発泡スチロールでも、レジャー用クーラーなどは、容器包装プラスチックに該当しません。「その他プラスチック」の日に出してください。

写真:電化製品などの緩衝材の発泡スチロール

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