動物の死体処理について

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ページ番号1003329  更新日 令和3年7月27日 印刷 

ペット(愛玩動物)の死体処理について

その1 ペットの死体処理は飼い主の責任で

海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例により、ペット(愛玩動物)の死体処理は飼い主の責任で処理することになっています。

その2 ペットの死体処理を動物霊園などに依頼する場合

ペットの死体処理を動物霊園などの専門業者に依頼する場合、市でも近隣の業者をお伝えしますが、相手はあくまでも民間の事業者であり、市の認定業者ではありません。
処理費用やその後発生する費用の有無など、十分な説明を受けてからご利用になるようお願いします。

所有者が不明な動物を発見したとき

道路や庭先などで所有者が不明な動物の死体を発見した場合は、市へご連絡ください(046-235-4923(廃棄物政策係))。市が委託した業者が回収に伺います。

その1 皆様の費用負担はありません

通報者の方の費用負担は発生しません。
ご不明な点がある場合は、市へお問い合わせください。

その2 翌日の回収となる場合があります

午後5時半以降にご連絡いただいた動物については、翌日の回収となります。

その他

土、日、祝日についてもご連絡及び回収対応を行っておりますが、下記のお問い合わせフォームからご連絡いただいた場合、対応が翌営業日となります。
現場の詳細な情報も確認したいため、お手数ですが、市の代表番号(046-231-2111)へご連絡いただきますようお願いいたします。

より良いウェブサイトにするために、アンケートにご協力ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。