海老名市森林整備計画について

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ページ番号1003405  更新日 令和5年3月31日 印刷 

海老名市森林整備計画について

海老名市森林整備計画を策定しています

森林法では、国が全国森林計画を定め、国の計画に則して都道府県が地域森林計画を策定し、県の計画に準じて市町村が森林整備計画を策定することとなっています。

海老名市においても森林法に基づき、神奈川県が定める「神奈川地域森林計画」に準じて、「海老名市森林整備計画」を策定しています。本計画は、「神奈川地域森林計画」の対象となる民有林において、森林整備を行う場合の基本的な事項などを定めており、5年ごとに作成する10年間の計画となっています。

森林を伐採する時には届け出が必要です

森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の8第1項の規定により、森林所有者地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合は、その対象地がある市町村へ伐採を始める30日前までに届出を提出することが義務付けられています。

※伐採業者が森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、森林所有者との連名で届け出てください。

また、森林法の改正により、届出書に基づき森林の立木を主伐(皆伐、択伐)による伐採後に、造林もしくは転用した場合は、森林法第10条の8第2項の規定に基づき、海老名市長に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。

詳細及び提出様式は、関連情報・外部リンクの林野庁ホームページよりご確認ください。

森林イラスト2


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市施設公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 総務係:046-235-9489、施設整備係:046-235-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。