地下水の汲み上げに係る届出について

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ページ番号1003395  更新日 令和2年4月28日 印刷 

神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第66条及び海老名市環境保全条例第27条により、海老名市の全域は地下水採取の規制地域に指定されています。そのため、地下水を汲み上げる際には必ず市への届出が必要です。
また、揚水施設の大きさによっては神奈川県の許可も必要になります。
市条例に係る届出様式については、ページ下部にあるダウンロードファイルを、県条例に係る申請様式についてはリンク先をご参照ください。

地下水取水届

関係法令

海老名市環境保全条例第27条

届出期限

施設を設置しようとする日の30日前

添付書類
  • 取水井の構造図
  • 取水井の設置場所を示す図面
  • ポンプ特性表又は近似値特性表
必要な時

地下水を採取する時

備考

2部提出(正・副)

地下水採取許可申請届

関係法令

県生活環境の保全等に関する条例第75条

届出期限

設置工事着手までに許可を得るのに十分な時期

添付書類
  • 案内図
  • 配置状況図
  • 構造図
  • 地下水の利用系統図
  • 井戸の地質性状図
  • 揚水試験表等
  • 井戸の水位測定基準面図
必要な時

一の事業場に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチを超える場合

備考

3部提出(正2・副1)

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。