地下水の汲み上げに係る届出について
ページ番号1003395 更新日 令和2年4月28日 印刷
神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則第66条及び海老名市環境保全条例第27条により、海老名市の全域は地下水採取の規制地域に指定されています。そのため、地下水を汲み上げる際には必ず市への届出が必要です。
また、揚水施設の大きさによっては神奈川県の許可も必要になります。
市条例に係る届出様式については、ページ下部にあるダウンロードファイルを、県条例に係る申請様式についてはリンク先をご参照ください。
地下水取水届
- 関係法令
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海老名市環境保全条例第27条
- 届出期限
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施設を設置しようとする日の30日前
- 添付書類
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- 取水井の構造図
- 取水井の設置場所を示す図面
- ポンプ特性表又は近似値特性表
- 必要な時
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地下水を採取する時
- 備考
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2部提出(正・副)
地下水採取許可申請届
- 関係法令
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県生活環境の保全等に関する条例第75条
- 届出期限
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設置工事着手までに許可を得るのに十分な時期
- 添付書類
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- 案内図
- 配置状況図
- 構造図
- 地下水の利用系統図
- 井戸の地質性状図
- 揚水試験表等
- 井戸の水位測定基準面図
- 必要な時
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一の事業場に設置される揚水機の吐出口の断面積の合計が6平方センチを超える場合
- 備考
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3部提出(正2・副1)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。