騒音規制法に基づく届出について

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ページ番号1003384  更新日 令和5年3月23日 印刷 

騒音規制法に基づく届出について

海老名市内で、特定施設を設置する場合、または特定建設作業を行う場合は、届出が必要です。
届出の対象になるかは、ページ下にある「特定施設の一覧」をご参照ください。
また、特定建設作業については、ページ下のリンク先「特定建設作業の届出について」をご参照ください。

届出対象一覧
届出の種類 届出事由 提出期限 ダウンロードファイル

特定施設設置届出書(法第6条第1項)

特定施設を設置するとき 設置工事開始の30日前まで 1
特定施設使用届出書(法第7条第1項) 一の地域が指定地域となった際現にその地域内において工場若しくは事業場に特定施設を設置している者、又は、一の施設が特定施設となった際現に指定地域内において工場若しくは事業場にその施設を設置している者 当該地域が指定地域となった日、又は、当該施設が特定施設となった日から30日以内 2
特定施設の種類ごとの数変更届出書(法第8条第1項) 特定施設の種類ごとの数を変更するとき 工事開始日の30日前まで 3
騒音の防止の方法変更届出書(法第8条第1項) 特定施設の騒音の防止の方法を変更するとき 工事開始日の30日前まで 4
氏名等変更届出書(法第10条) 氏名等を変更したとき 変更の日から30日以内 5
特定施設使用全廃届出書(法第10条) 特定施設のすべてを廃止したとき 全廃した日から30日以内 6
承継届出書(法第11条第3項) 特定施設のすべてを譲り受け、又は借り受けたとき、あるいは相続又は合併があったとき 承継があった日から30日以内 7
騒音の処理方法概要書 6条、8条の届出を行う際に添付してください   8

提出部数は全て2部(申請者控えを含む)です。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 環境政策課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 環境共生係:046-235-4912、廃棄物政策係:046-235-4923
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。