し尿・汚水のくみ取り申し込みと浄化槽汚泥について

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ページ番号1003364  更新日 令和5年5月8日 印刷 

し尿・汚水のくみ取り申し込みについて

市では、し尿 または浸透枡内 汚水 のくみ取り処理を行っています。
申込みは、し尿・汚水処理申込書に、敷地内のトイレ(浸透枡)の位置を記した地図を添えて美化センターまで直接もしくは、ファクスでお申込みください。
し尿・汚水処理申込書は、本ページからダウンロードしてご使用ください。

 美化センター  海老名市杉久保北一丁目4番1号
 電話:046-231-3366
 ファクス:046-231-3367
 申し込み受付時間:月曜日から金曜日 8時30分から17時15分
 土曜日、祝日、日曜日、年末年始の申し込み受付及び収集は行っていません。

料金(清掃手数料)

し尿

【工事現場・イベントなどの仮設トイレ】
 定額制 3,000円/1基/1回(1基は上限375リットルまで)

【一般家庭用】
 定額制 1世帯100円+1人100円
 ※利用人数に変更が生じた場合には、必ずご連絡ください。

【市内事業所】
 従量制 400円/50リットル

汚水

1,800リットルにつき1,000円


支払い方法

くみ取り前に市内取扱店舗(添付ファイル参照)にて「し尿・汚水収集シール」を購入してください。
金種は200円券、300円券、400円券、1,000円券、3,000円券の5種類です。
金額ちょうどのし尿・汚水収集シールを購入し、収集日の朝8時30分までに事前に調整した場所に掲出するか、仮設トイレのドアに貼り付けるなどしてください。
「し尿・汚水収集シール」が確認できない場合は、くみ取りを行いません。
くみ取りの手数料を、くみ取り現場で現金で支払うことはできません。必ず、事前に「し尿・汚水収集シール」を購入してください。
「し尿・汚水収集シール」の購入額がわからない場合は、美化センター(046-231-3366)へお問い合わせください。
口座引き落とし・銀行振り込みは利用できませんので、ご注意ください。
 

申込方法

工事現場・イベントなどの仮設トイレのくみ取り、不定期のくみ取り、汚水のくみ取りには、事前に申し込みが必要です。「し尿・汚水収集シール」を購入し、トイレに貼るだけではくみ取りを行いませんので、必ず事前に申し込みしてください。
下記ダウンロード様式にある申込書に必要事項を記入し、美化センターに提出してください(ファクス(046-231-3367)可)。
申し込みからくみ取りまでは、1週間から2週間かかる場合があるので、期間に余裕をもってお申込みください。申し込み当日など、急なくみ取り希望には対応できません。
定期くみ取りのお客様で、くみ取り不要の月がある場合、くみ取り日の前日までに必ずご連絡ください。

浄化槽汚泥について

浄化槽は、微生物の働きを利用して、家庭などから排出する汚水をきれいにする装置です。
そのため、浄化槽の管理を怠ると悪臭の発生や河川の汚染にもつながります。
浄化槽を適正に管理して、周辺の生活環境をきれいに保ちましょう。

浄化槽の管理

浄化槽をお持ちの方には、浄化槽法により法定点検、清掃、保守点検の3つが義務付けられています。

  1. 法定検査(新設時及び毎年1回)
  2. 清掃(毎年1~2回)
  3. 保守点検(一般家庭用の浄化槽にあっては毎年3~4回程度)

法定検査(新設時及び毎年1回)

浄化槽をお持ちの方は、浄化槽を新たに設置し、使用開始後3カ月から8カ月までに間に、県知事指定の検査機関が行う水質に関する検査を受けなければなりません。(法第7条)
また、その後も毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。(法第11条)

注意1 
法定検査は、保守点検と異なります。
浄化槽の清掃・保守点検が適正に行われ、正常な性能を発揮しているかを第三者機関が公正に検査するものですので、必ず受検してください。
注意2
法定検査は、県の指定した検査機関に依頼してください。
法定検査機関は、それぞれに受け持ち地区が決まっています。また、検査員は、指定検査機関の職員であることを証明する身分証明書を携帯しています。不審な業者にはご注意ください。

県の指定した法定検査機関(受け持ち地区:海老名市、座間市、綾瀬市ほか)

公益社団法人 神奈川県生活水保全協会
〒235-0045 横浜市磯子区洋光台6-1-1 洋光台ファミリーコアビル3F
電話:045-830-5720

清掃(毎年1~2回)

浄化槽を使用していると、浄化槽内に汚泥がたまってきます。
汚泥がたまりすぎると機能が低下し、汚物が放出したり、悪臭などの発生原因にもなりますので、毎年1~2回は清掃(引抜き)を行ってください。

注意1
清掃作業は、各市町村長の許可を得た清掃業者でなければできません。不審な業者にはご注意ください。
注意2
清掃作業前に浄化槽内の水を排水ポンプなどで抜くと、汚泥が凝縮して引抜きが困難になり、再度水を充填させて撹拌するなどの必要が生じます。清掃作業を依頼する場合は、現状のまま清掃業者に依頼してください。
注意3
清掃作業を怠り1年以上経過すると、浄化槽からの引抜き量が増え、作業時間も長くなり、費用も割増になることがあります。詳しくは清掃業者にお問い合わせください。

海老名市、座間市、綾瀬市の各市長の許可を得た清掃業者

株式会社 ジェーシー
〒243-0433 海老名市河原口2-1-2
電話:046-231-4227

参考 清掃費用 ※業者提示単価(令和2年4月1日時点 1立方メートルあたり)

浄化槽の種別と金額

種別

税抜き単価(円/立方メートル)

税込み単価(円/立方メートル)

腐敗

10,400

11,440

全バッキ

13,100

14,410

分離接触バッキ

12,700

13,970

分離バッキ

10,600

11,660

小型合併

15,000

16,500

合併

15,000

16,500

吸込槽(浸透槽)

11,500

12,650

その他

12,100

13,310

保守点検(一般家庭用の浄化槽にあっては毎年3~4回程度)

浄化槽の機能が正しく発揮され、その放流水が適正な水質にまで浄化されるように定期的にメンテナンスを行ってください。

  • 水の流れ方のチェック、異物などの付着防止
  • モーターなど機械類の点検・修理
  • 消毒薬の補充、害虫の駆除など

注意1
保守点検は浄化槽管理者自らが行うほかに、県に登録されている保守点検業者に委託することができます。
注意2
保守点検の回数は、浄化槽の処理方式、処理対象人数により決められています。

浄化槽の法定検査、保守点検業者に関するお問い合わせ

神奈川県ホームページ「浄化槽の維持管理について」(関連情報)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 資源対策課
〒243-0410 神奈川県海老名市杉久保北1-4-1(美化センター内)
電話番号 収集業務係:046-235-4922、資源循環係:046-239-2670
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。