自転車等放置禁止区域について

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ページ番号1003645  更新日 令和5年7月1日 印刷 

市では自転車放置禁止区域を指定し、区域内に自転車・原付が放置されている場合に撤去を行っています。
なお、チェーンで柵に固定している場合などには、撤去するための必要行為として、チェーン錠を切断する場合があります。なお、撤去に際しての破損について、市は一切の責任を負いません。

放置とは?

条例では、『自転車等が駐車指定場所以外の場所に置かれており、かつ、当該自転車等の利用者が当該自転車等からはなれているため、直ちに当該自転車等を移動できない状態』と規定しています。
自転車等放置禁止区域は以下のとおりです。

撤去後の流れ

自転車等放置禁止区域内で撤去した自転車・原付は、市の放置自転車保管場所に移動します。なお、防犯登録のある自転車およびナンバープレートが付いている原付で、所有者照会で持ち主が判明したものについては、引き取り通知のはがきを送付しています。

  1. 撤去(自転車・原付)
  2. 保管場所へ移送・保管
  3. 保管後、1カ月以上経過したものについては処分

返還について

以下の場所にて引き取りをお願いします。

大谷保管場所
住所 海老名市大谷812-1
電話 046-235-5360
受付時間

月曜日から土曜日まで 8時30分から18時まで

※日曜・祝祭日、市役所の年末年始休業日は引き取りできません。

持ち物

・住所が確認できる身分証(運転免許証、学生証など)

・撤去保管料(現金のみ)

・自転車・原付の鍵

 ※盗難届を出されている場合は、必ず先に海老名警察署で手続きを行ってから来所してください。

 ※撤去保管料
 ・市内在住:自転車 1,000円 原付 2,000円
 ・市外在住:自転車 2,000円 原付 4,000円

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 都市施設公園課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 総務係:046-235-9489、施設整備係:046-235-9016
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。