ひとり親家庭等家賃助成

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ページ番号1006660  更新日 令和5年7月10日 印刷 

制度の目的

 ひとり親家庭の家賃費用の一部を助成することで、生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の内容

対象となる方

次の1から4のすべてに該当される方が対象となります。

  1. 海老名市に居住している方
  2. 「児童扶養手当証書」 または 「海老名市ひとり親家庭等の医療証」の交付を受けている方
  3. 居住する民間賃貸住宅の賃借料を月額7,000円以上支払っている方
  4. 生活保護を受給していない方
  5. 申請者又は同居者が他に市の家賃補助(住居確保給付金等)を受給していない

申請に必要な書類

次の1から4の書類をご用意ください。

  1. 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
  2. 「児童扶養手当証書」 または 「海老名市ひとり親家庭等の医療証」
  3. 申請者名義の預金口座の写し
  4. 家賃の支払いが確認できるもの

支給内容

支給開始月

申請された日の翌月分から

ただし、支給開始月の属する年の前々年中の所得が児童扶養手当の所得制限を超えている場合、支給開始月は申請された日の翌月の属する年の翌年の1月となります。

支給金額(月額)

一律 5,000円

支給月

1・5・9月(それぞれ前月までの4カ月分を支給)

支給方法

口座振込

各種手続きについて

  1. 現況届
    毎年1月の現況届を提出することで受給資格が更新されます。現況届のご案内は、対象の方に12月中にお知らせいたしますのでご確認ください。
    ※ご提出されないと、1月分以降の助成を受けることができませんのでご注意ください。
  2. 変更届
    次のいずれかに該当された場合、変更届が必要となります。
  • 市内転居したとき(転居先も民間賃貸住宅である場合のみ)
  • 氏名を変更したとき
  • 振込先口座を変更したいとき(本人名義に限ります)

  転居して新しく賃貸借契約を結んだ場合は、契約書と支払いの確認できる書類が必要となります。

  1. 消滅届
    次のいずれかに該当された場合、消滅届が必要となります。
  • 児童扶養手当 または ひとり親家庭等医療費助成の受給者でなくなったとき
  • 海老名市に居住しなくなったとき
  • 民間賃貸住宅の賃借が終了したとき
  • 生活保護を受給したとき
  • 家賃の自己負担が7,000円未満となったとき
  • 他の市の家賃補助(住居確保給付金等)を受給したとき

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 こども育成課 こども政策係
〒243-0422 神奈川県海老名市中新田377
電話番号 046-235-7878
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。