墓地等の経営について

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ページ番号1003183  更新日 平成30年4月1日 印刷 

墓地等の経営の許可について

市内で墓地等を経営しようとする場合、墓地、埋葬等に関する法律第10条の規定により、海老名市長の許可が必要となります。
開設にあたっては、「海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例」、「海老名市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則」、「海老名市墓地等の経営の許可等に係る事務処理要綱」に基づく手続等がありますので、早めにご相談ください。
また、墓地等の区域等の変更についても、許可が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

墓地等の経営の主体について

墓地等の経営者は、原則として次に該当する者とします。

  • 地方公共団体
  • 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、市内で5年以上宗教活動を行っている宗教法人
  • 市内に主たる事務所又は従たる事務所を有し、墓地等の経営を目的に設立された公益法人

墓地等の設置場所の基準について

  • 地方公共団体の場合を除き、申請者が所有し、所有権以外の権利が存しない土地であること。
  • 墓地等の区域の境界線と学校、病院、人家等との水平距離が次に定める距離以上であること。
  • 焼骨の埋蔵を行う墓地及び納骨堂
    • 人が現に居住している建物:50メートル
    • 学校、病院、診療所、福祉施設等:110メートル
  • 埋葬を行う墓地
    • 人が現に居住、使用している建物:110メートル
  • 火葬場
    • 人が現に居住、使用している建物:300メートル
  • 飲用水を汚染するおそれがない土地であること。
  • 墓地等計画区域の出入口に接する箇所から主要な道路に接するまでの間に、6メートル以上の幅員を有すること。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 健康推進課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
電話番号 046-235-7880
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。