国民年金に関する届出について

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ページ番号1002962  更新日 令和5年4月1日 印刷 

「安心できる老後」のための国民年金

国民年金は、国が運営する公的な年金制度で、来るべき高齢化社会に備え、すべての方が共通した年金を受けることを目的にしています。
老齢、障害、遺族基礎年金を設け、自営業の方だけでなく、サラリーマン・公務員などの配偶者の方も加入します。
あらゆる分野で高齢化対策が実施されている中、一つでも安心できるものを、将来の自分自身のために備えましょう。

加入資格

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方は必ず国民年金に加入します。
国民年金の加入者は、次の種類に分かれています。

強制加入被保険者

  • 第1号被保険者 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方であって、自営業・学生・フリーアルバイター・無職等の方
  • 第2号被保険者 会社員・公務員等で厚生年金・共済組合に加入している65歳未満の方
  • 第3号被保険者 厚生年金・共済組合に加入している65歳未満の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方

任意加入被保険者

  • 20歳以上65歳未満の方で、海外にお住まいの日本人の方(第2号、第3号被保険者を除く)
  • 日本に住所のある60歳以上65歳未満の方で、老齢基礎年金を受けていない方
  • 昭和40年4月1日以前に生まれた65歳以上70歳未満の方で、老齢基礎年金の受給資格期間(原則10年)を満たしていない方(受給資格期間を満たすまでの期間に限られます。)
  • 日本に住所のある20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険や共済組合等から老齢(退職)年金を受けている方

年金各種届出

次のような場合には、届出が必要になります。

  • 会社を辞めたとき(厚生年金をやめたとき) 第1号被保険者への変更手続きが必要です
  • 住所・氏名が変わったとき(保険料を口座振替にしていた方は金融機関の手続きも忘れないように)
  • 保険料を納めるのが困難なとき 申請免除・学生納付特例・納付猶予制度の申請をしてください
  • 年金を受けようとするとき(本人からの請求が必要です)
  • 死亡したとき(死亡一時金・遺族基礎年金が請求できる場合があります)
  • 年金を受け取っている銀行や郵便局の口座を変えるとき
  • 年金証書をなくしたとき

※手続きの際は、届出の内容によって、年金手帳(または基礎年金番号通知書)のほかに添付書類が必要な場合があります。また、土曜開庁時にはお取扱できない届出もあります。詳しくはお問い合わせください。

国民年金保険料免除・納付猶予制度について

国民年金保険料を納めることが困難なときは、申請して承認されると、保険料の全額または一部の免除を受けることができる免除制度があります。本人・配偶者・世帯主の所得が一定の基準に該当するか否かを日本年金機構が審査します。
また、50歳未満の方には、申請により本人・配偶者の所得で審査される保険料納付猶予制度があります。(令和12年6月末までの特例制度)

申請については郵送での提出を是非ご活用ください。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で免除・納付猶予の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。
    予約の際は、免除・納付猶予を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

申請免除(全額免除・4分の1免除・半額免除・4分の3免除)

  • 本人、世帯主及び配偶者の前年所得が一定額以下の方
  • 天災、失業などの理由で国民年金保険料を納付することが困難な方

失業を理由とするときは、次のいずれかの添付が必要です。

  • 雇用保険受給資格者証の写し
  • 雇用保険被保険者離職票の写し
  • 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し

納付猶予

50歳未満の方(学生納付特例の対象者を除く)で、本人および配偶者の前年中の所得が一定額以下の場合は、申請すれば保険料の納付が猶予されます。令和12年6月までの時限措置です。

学生納付特例

学生の方で、本人の前年中の所得が一定額以下の場合は、申請すればその期間の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が受けられます。

申請については郵送での提出を是非ご活用ください。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

郵送先:〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

※なお、市役所で学生納付特例の相談・申請を行う場合には事前予約が必要です。
以下のとおり、予約をしたうえで、市役所1階6番窓口へお越しください。

  1. 相談・申請は、原則 月・火・水・木・金(祝日・年末年始除く)(9時30分~11時30分、14時00分~16時00分)に行っております。
  2. 予約受付の電話番号は、046-235-4596の年金担当までお願いいたします。
    予約の際は、学生納付特例を申請されたい方のお名前、基礎年金番号をお伝えください。

対象となる学生

大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校
※夜間、定時制課程や通信課程の学生の方も含まれます。
※各種学校の場合は、修業年限が1年以上で、都道府県などの認可を受けている学校が対象となりますので、申請時にご確認ください。

法定免除

  • 障害年金(1・2級)の受給権者
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方

※いずれかに該当した場合は年金事務所または市役所1階6番窓口へ届出が必要です。届出により国民年金保険料が免除になります。
※本人が希望すれば保険料の納付や前納が可能になりました。

産前産後期間の免除制度について

平成31年4月から国民年金第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
※利用には申請が必要です。

対象となる方

平成31年2月1日以降に出産予定または出産の第1号被保険者
※妊娠85日以上の出産(死産、流産、早産された方を含みます)が免除の対象です。

免除となる期間

出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間
(多胎妊娠の場合は出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間)
※免除期間が平成31年4月以前にある場合、平成31年4月からの期間が免除の対象です。
 

届出時期

出産予定日の6カ月前から届出が可能です。

申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳等(出産前に手続きする方は出産予定日の記載があるものが必要となります)

※代理人が申請をする場合、上記に加えて代理人の本人確認書類が必要です。

免除期間について

  • 産前産後免除期間は、老齢基礎年金の金額を計算する際に、保険料を納めた期間と同様にみなされます。
  • 保険料を前納していた場合、免除該当期間分は還付されます。
  • 産前産後免除期間は、他の免除と異なり、希望があれば付加保険料の納付ができます。付加保険料は申出月からの納付となるため、ご希望の方はお早めに届出をお願いします。

その他、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響によって所得が相当程度まで下がった場合、臨時特例措置として、本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除・納付猶予申請や、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。

臨時特例対象者

次の要件のすべてを満たしていることが必要です。

  • 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少していること
  • 令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

申請方法

申請については郵送での提出を是非ご活用ください。
申請に必要な書類は、日本年金機構のホームページからダウンロードできます。

申請書の提出先

〒220-8557 日本年金機構 神奈川事務センター宛(住所記載不要)

臨時特例手続きに関するお問い合わせ先

ねんきん加入者ダイヤル:0570-003-004(国民年金加入者向け)
ねんきんダイヤル:0570-05-1165(年金に関する一般的なお問い合わせ)
厚木年金事務所:046-223-7171(代表)

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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