死亡一時金

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ページ番号1002958  更新日 令和6年4月1日 印刷 

死亡一時金は、次の条件をすべて満たす死亡した方の遺族に支給されます。

  1. 死亡した方が、国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者の期間に、保険料納付済み期間が3年以上あるとき
  2. 死亡した方が、老齢基礎年金を受けていないとき
  3. 死亡した方が、障害基礎年金を受けていないとき
  4. 配偶者や子が、遺族基礎年金を受けることができないとき
  5. 妻である配偶者が、寡婦年金を受けることができないとき
    ※寡婦年金をうけることができるときは、死亡一時金との選択になります。

受け取れる遺族

死亡した方と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。

請求・相談先

年金事務所または市役所1階6番窓口
※請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。

支給金額

支給額は、保険料納付済み期間に応じて次の金額になります。

  • 4分の1納付の月数は4分の1として、半額納付の月数は2分の1として、4分の3納付の月数は4分の3として、保険料納付済み期間に合算されます。
  • 付加保険料を3年以上納めていた場合は、8,500円が加算されます。
支給額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課 国保年金係(年金)
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
046-235-4596
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