付加年金

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ページ番号1002957  更新日 令和4年4月1日 印刷 

付加年金について

月々の国民年金保険料に付加保険料として400円を上乗せして納めることによって、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされた金額を受け取ることができます。受け取る付加年金は、定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。

付加年金の受給額は、200円×付加保険料納付月数です。

付加年金の受け取り金額(例:10年納付した場合)

付加保険料 400円 × 120カ月(10年) = 48,000円
付加年金額 200円 × 120カ月(10年) = 24,000円(年額)

付加年金を2年間受給すると納付した付加保険料総額と同額になります(65歳から受給した場合の例です)。

付加年金に加入ができる方

国民年金第1号被保険者・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)。
免除・猶予を受けている期間、第3号被保険者期間、国民年金基金に加入している期間は加入できません。

手続き方法

市役所1階6番窓口に年金手帳(または基礎年金番号通知書)・マイナンバーがわかるもの・身分証明書(来庁者のもの)を持参のうえで手続きできます。
※本人以外が手続きするときは、委任状が必要です。

納付の注意点

  1. 付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
  2. 付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められております。
  3. 納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
  4. 付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退届出書が必要になります。
  5. 月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 国保医療課
〒243-0492 神奈川県海老名市勝瀬175番地の1
[電話番号] おかけ間違いにご注意ください
国保年金係 国保:046-235-4594 、年金:046-235-4596 、後期高齢者医療係:046-235-4595 、福祉医療・手当係:046-235-4823
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